大山町ピッコロ・スクエア周辺地区

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ページ番号1006259  更新日 2023年10月28日

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大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発組合の設立が認可されました

令和5年9月13日付けで東京都知事により組合の設立が認可されました。

認可された内容については以下の添付ファイルよりご確認いただけます。

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発組合設立認可申請にかかる事業計画の縦覧・意見書の提出について(終了いたしました)

対象区域・事業に関係がある土地・建物の権利をお持ちの方は、意見書を提出できます。

事業計画の縦覧について

縦覧期間

  • 令和5年5月15日(月曜日)から令和5年5月29日(月曜日)まで
  • 土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで

縦覧場所

  • 板橋区役所 まちづくり推進室 まちづくり調整課(北館5階13番窓口)

縦覧に関する問い合わせ先

  • 板橋区役所 まちづくり推進室 まちづくり調整課(北館5階13番窓口)
  • 住所 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
  • 電話 03-3579-2449 ファクス 03-3579-5437
  • Eメール m-omachi1@city.itabashi.tokyo.jp

事業計画に対する意見書の提出について

意見書提出期間

  • 令和5年6月12日(月曜日)まで

意見書を提出できる対象者

  • 対象区域・事業に関係がある土地・建物の権利をお持ちの方(土地所有者・借地権者・借家人など)

提出方法

  • 持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時まで
  • 郵送の場合は、令和5年6月12日(月曜日)の消印有効

意見書提出・郵送先

  • 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
  • 東京都 都市整備局 市街地整備部 再開発課(都庁第二本庁舎11階北側)

意見書の書き方の留意点(書式の指定はありません)

  1. 表題は「大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発組合設立認可申請書 事業計画」に関する意見書であることが分かるように明記してください。
  2. 住所、氏名、電話番号を明記してください。

意見書に関する問い合わせ先

  • 東京都 都市整備局 市街地整備部 再開発課
  • 電話 03-5320-5131

施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について(終了いたしました)

板橋区では、令和4年8月8日付けで大山町ピッコロ・スクエア周辺地区について市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をします。

区域内(下記添付ファイル「施行地区となるべき区域を表示する図面」参照)に、未登記の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に板橋区長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。

なお、令和4年8月22日まで、区役所窓口で、市街地再開発事業の施行区域となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。

【施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧】

縦覧期間:令和4年8月8日(月曜日)から令和4年8月22日(月曜日) ※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時

縦覧場所:板橋区役所 まちづくり推進室 まちづくり調整課 (北館5階13番窓口)

【施行地区となるべき区域の名称一覧】

板橋区大山町23番の一部、23番5、23番10、23番11の一部、24番1、24番2、24番3、24番4、24番5、24番6、24番7、24番8、24番9、24番10、24番11、24番13、24番14、24番22、24番23、24番24、24番28、24番29、24番30、24番31、24番32、24番33、24番37の一部、24番38、24番39、24番40、24番42、24番43、24番44、24番45、25番3の一部、25番4、25番5、25番6の一部、25番7、25番8、25番9、25番10の一部、25番11、25番12、25番13、25番14、45番21、45番22、45番23、45番24、45番26、46番1、46番2、46番3、46番4、46番5、46番6、46番7、47番1、47番2、47番3、47番4、47番5、47番6、47番7、47番11、47番12、47番13、47番14、47番15、47番16、47番17、47番18、47番19、47番20、47番21、47番23、47番24、47番25、47番26、47番27、47番28、47番29、47番32、47番33、47番34、47番38、47番39、48番、49番4の一部、49番5の一部、49番8、49番9、49番10、49番11、49番12、49番13、49番15、49番16、49番18、49番20、49番21、49番23、49番24、49番28、49番29、49番30の一部、50番4の一部、51番1、51番7の一部、51番12、51番13、板橋区管理通路第12-87号線の一部、板橋区特別区道第1920-1号線の一部、板橋区特別区道第1920-2号線の一部、板橋区大山町24番11地先無番、特例都道420号鮫洲大山線の一部

【借地権申告】

借地権の申告期間:令和4年8月8日(月曜日)から令和4年9月6日(火曜日)

借地権申告の提出書類

  • 借地権申告書(下記添付ファイル「借地権申告書」参照)
  • 借地権申告書に署名した者の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(第二十四条第二項において「本人確認書類」という。)
  • 見取図(下記添付ファイル「見取図の例」参照) ※方位を記載
  • 借地権を証する書面(例:借地契約書、地代の領収書等) ※区が借地権を証明するに足らないと判断した場合、別途書面提出の場合あり

提出先

持参の場合:板橋区役所 まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第一係(北館5階13番窓口)

郵送の場合:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区 まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第一係 あて ※当日消印有効

土地の有償譲渡に伴う届出

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業の区域内で土地の有償譲渡をすることについて、板橋区では都市計画法第57条第1項の規定に基づき、令和4年5月20日に公告しました。

ついては、下記のとおり令和4年6月20日以降に土地の有償譲渡をしようとする場合、板橋区長へ届出が必要になります。

 

【届出が必要となる区域】

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業の区域内です。

地番:大山町23番、24番、25番、45番、46番、47番、48番、49番、50番及び51番の各一部

【手続きの流れ】

土地有償譲渡届出書(下記添付ファイル)に必要事項を記入して届出先に提出をしてください。

届出後に「板橋区が土地を買い取る旨」または「板橋区が土地を買い取らない旨」のいずれかの回答をします。

詳しくは、下記添付ファイル「板橋区への届出について」をご覧ください。

【届出における制限事項(都市計画法第57条)】

板橋区からの回答があるまでは、届出対象となった土地の有償譲渡はできません。

なお、届出の翌日から起算して30日を経過した場合は、土地の有償譲渡ができます。

【届出先】

板橋区役所 まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第一係

住所:板橋区板橋二丁目66番1号

(板橋区役所 北館5階 13番 まちづくり調整課窓口)

電話:03-3579-2449 受付時間:平日9時~17時

※郵送での届出は受け付けておりません。

都市計画の概要について(令和4年3月31日付 都市計画決定)

【種類】

  1. 東京都市計画地区計画(大山駅西地区地区計画)の変更について(板橋区決定)
  2. 東京都市計画第一種市街地再開発事業(大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業)の決定について(板橋区決定)
  3. 東京都市計画高度利用地区の変更について(板橋区決定)
  4. 東京都市計画高度地区の変更について(板橋区決定)
  5. 東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更について(板橋区決定)

【区域】

1:大山町及び大山金井町地内

2,3,4,5:大山町地内

※下部区域図参照

【面積】

1:約17.3ha

2,3,4,5:約1.3ha

【告示日】

令和4年3月31日

市街地再開発事業内の建築物の建築について

市街地再開発事業の区域内において、都市計画の告示日(令和4年3月31日)以降に建築物の建築をしようとするときは、事前(建築確認申請前)に都市計画法第53条に基づく許可が必要です。当該建築物が都市計画法第54条の許可基準に該当する場合は、許可を受けることができます。

 

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業の概要

目的

  1. 安心・安全なまちづくり
    ・延焼遮断帯の整備
    ・不燃化の促進や地区施設の整備
    ・市街地の安全性の向上、住環境の維持・改善
  2. にぎわいのあるまちづくり
    ・商店街の連続性を確保し、にぎわいの維持・向上
    ・土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新
    ・商業や生活利便機能、定住人口の維持・増大に寄与する都市型居住機能の立地を誘導

状況

  • 平成27年2月 大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発準備組合 設立
  • 令和4年3月 大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業 都市計画決定
  • 令和5年9月 大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発組合 設立認可

これにより、法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手します。また、まちづくり調整課(北館5階13番窓口)にて関係図書の縦覧が可能です。 

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業の位置

板橋区大山町地内(下図赤枠内)

事業計画について

事業計画の内容は、以下の添付ファイルをご覧ください。

【事業計画の内容に関する問い合わせ先】
大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発組合
〒173-0024 板橋区大山金井町56-9 TMビル3階
電話03-5926-7490(土日祝日除く)

都市計画手続について

素案

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発事業に係る都市計画(地区計画、第一種市街地再開発事業、高度利用地区、高度地区、防火地域及び準防火地域)の素案の概要や説明資料を作成し、意見等の募集を行いました。

原案

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発事業に係る都市計画(地区計画、第一種市街地再開発事業、高度利用地区、高度地区、防火地域及び準防火地域)の原案を作成し、下記日程にて原案説明会の開催、原案の公告・縦覧及び意見書の受付を行いました。

都市計画(原案)説明会の開催(終了いたしました)
【内容】
大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発事業に係る都市計画(地区計画、第一種市街地再開発事業、高度利用地区、高度地区、防火地域及び準防火地域)の原案について
【日時】
(1)令和3年9月16日(木曜日) 18時から19時30分まで(受付17時40分から)
(2)令和3年9月19日(日曜日) 10時から11時30分まで(受付9時40分から)
(両日とも同じ内容の説明会となります。)
【場所】
(1)板橋区立文化会館 小ホール(9月16日(木曜日)開催場所)
(2)板橋区立グリーンホール 1階ホール(9月19日(日曜日)開催場所)

都市計画(原案)の縦覧について(終了いたしました)
【縦覧期間】
令和3年9月13日(月曜日)から令和3年9月27日(月曜日)まで
【縦覧場所】
板橋区役所まちづくり推進室まちづくり調整課(北館5階13番窓口)
または、下記添付ファイルにある各都市計画図書(原案)をご覧ください。

都市計画(原案)に対する意見書の提出について(終了いたしました)
【意見書提出期間】
令和3年9月13日(月曜日)から令和3年10月4日(月曜日)まで 必着
【意見書提出方法】
まちづくり調整課へ直接持参、郵送、ファクスまたはEメールにてご提出ください。
【意見書提出・郵送先】
持参:板橋区役所まちづくり推進室まちづくり調整課(北館5階13番窓口)
郵送: 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所まちづくり推進室まちづくり調整課
※ファクス、Eメールにつきましては、上記「都市計画(原案)説明会開催のお知らせ」のお問い合わせ先をご覧ください。
【意見書記入事項】
(1)表題(例:都市計画原案に対する意見書)
(2)宛先(板橋区長宛て)
(3)日付・住所・氏名(法人の場合は名称と代表者氏名)・電話番号
(4)意見をする該当地及び都市計画原案の内容(都市計画原案の内容の例:東京都市計画【大山駅西地区地区計画の変更】)
※地区計画に関する意見書は、大山駅西地区地区計画域内に土地や建物の権利(所有権、賃借権など)をお持ちの方のみ提出することができます。
(5)大山駅西地区地区計画区域内に権利をお持ちの土地や建物の所在地(区域内に権利をお持ちの方はご記入ください)
(6)意見の内容・主旨

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発事業に係る都市計画(地区計画、第一種市街地再開発事業、高度利用地区、高度地区、防火地域及び準防火地域)の案がまとまりましたので、下記日程にて、都市計画案の公告・縦覧及び意見書の受付を行います。

都市計画(案)の縦覧について(終了いたしました)
【縦覧期間】
令和4年1月11日(火曜日)から令和4年1月25日(火曜日)まで
【縦覧場所】
板橋区役所まちづくり推進室まちづくり調整課(北館5階13番窓口)
または、下記添付ファイルにある各都市計画図書(案)をご覧ください。

都市計画(案)に対する意見書の提出について(終了いたしました)
【意見書提出期間】
令和4年1月11日(火曜日)から令和4年1月25日(火曜日)まで 必着
【意見書を提出できる対象者】
板橋区民または利害関係人(土地建物所有者など)
【意見書提出方法】
まちづくり調整課へ直接持参、郵送、ファクスまたはEメールにてご提出ください。
【意見書提出・郵送先】
持参:板橋区役所まちづくり推進室まちづくり調整課(北館5階13番窓口)
郵送: 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所まちづくり推進室まちづくり調整課
※ファクス、Eメールにつきましては、下記「都市計画(案)の縦覧及び意見書の受付のお知らせ」のお問い合わせ先、下記「意見書の書き方」をご覧ください。
【意見書記入事項】
(1)表題(例:都市計画案に対する意見書)
(2)宛先(板橋区長宛て)
(3)日付・住所・氏名(法人の場合は名称と代表者氏名)・電話番号
(4)意見をする該当地及び都市計画案の内容
 (該当地の例:板橋区大山町地内)
 (都市計画案の内容の例:東京都市計画 大山駅西地区地区計画の変更)
(5)区民でない場合は、利害関係について記入(区民の方は、記入不要)
 (記入例:土地建物の所有地)
(6)意見の内容・主旨
 ※いただいた意見の内容は、住所・氏名等を除き、都市計画審議会に付議の上、公開する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第一係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2449 ファクス:03-3579-5437
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