市街地再開発事業の仕組み

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ページ番号1006321  更新日 2020年1月25日

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仕組み

  • 市街地再開発事業には土地や建物の関する権利の処理から、権利変換方式による第一種事業と、用地買収方式による第二種事業があります。
  • 事業は、国、都及び区による補助制度により補助金が交付され、道路・公園等の整備については、公共施設監理者負担金が支払われます(一定の基準・要件があります。)
  • その他、公的金融機関からの融資や、税法上の優遇措置もあります。

第一種市街地再開発事業

  • 各人の所有する土地・建物の資産は、再開発ビルの床(権利床)と土地(共有)の権利に置き換わり(権利変換といいます)、その資産は等価で交換されます(等価交換といいます)。
  • ビルの建築費用等の資金は、土地の高度利用で生み出す再開発ビルの床(保留床といいます)を売却する資金等でまかないます。

第二種市街地再開発事業

都市の防災上等の理由で、公共性・緊急性を要する地区に限られ、板橋区では現在まで行われていません。

市街地再開発事業ができるひと

施行者

市街地再開発事業を行う主体を施行者といい、都市再開発法では次のものがあります。

  • 第一種市街地再開発事業の場合
    市街地再開発組合、個人、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社
    ※市街地再開発組合は、施行区域内の土地の所有者または借地権者が、5人以上共同して設立する法人です。(一定の条件があります)
  • 第二種市街地再開発事業の場合
    地方公共団体、都市再生機構、再開発会社、地方住宅供給公社

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
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