被災建築物の応急危険度判定

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ページ番号1051275  更新日 2024年4月10日

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被災建築物の応急危険度判定

地震により被災した建築物は、その後に発生する余震等で倒壊したり、物が落下して人命に危険を及ぼす二次災害を引き起こす恐れがあります。

そのため、被災後早急に、被災建築物応急危険度判定員が被災建築物の調査を行い、その建築物が使用できるか否かを応急的に判定します。

なお、この調査は無料です。

●被災建築物応急危険度判定制度は、家屋等の被害程度について証明する『り災証明』の制度とは異なります。

調査結果の表示方法

判定ステッカー

応急危険度判定員により判定を受けた建築物には、危険度に応じて緑・黄・赤の判定ステッカーを建築物の入り口や外壁等の見やすい位置に貼って表示し、居住者や歩行者などに対してその建築物の危険性をお知らせします。

判定ステッカーには、判定の根拠となった建築物に関する注意書きと問い合わせ先が記入されています。

このステッカーは、居住者の方だけでなく、付近を通行する方にも、建築物の危険性についてお知らせするものですので、外すことのないようにご協力をお願いいたします。

応急危険度判定員とは

応急危険度判定員とは、東京都防災ボランティアに登録し、講習を受けた民間建築士や行政職員です。

判定活動の際には、腕章等で明示され、登録証を常時携帯しています。

被災建築物応急危険度判定の対象建築物

応急危険度判定の対象建築物は、民間の住宅(共同住宅を含む)であって階数が10階未満の建築物が対象となります。

(区営住宅を含む区の施設については、区職員が判定を実施します)

建築物の高さが10階以上の高層建築物や、大スパン構造、立体トラス構造、吊り構造などの特殊な建築物などは、外観等のみで判定が困難であるため、当該建築物の所有者に連絡し、早期に建築士による調査を実施するよう要望してください。

応急危険度判定員(東京都防災ボランティア)登録について

応急危険度判定員の募集及び登録事務については東京都が行っています。

募集に関するお問い合わせや登録事項(住所、氏名、連絡先等)の変更、登録辞退等につきましては、東京都防災ボランティア事務局(東京建築士会 電話番号:03-3527-3100)、制度に関するお問い合わせは、東京都都市整備局市街地建築部建築企画課耐震化推進担当(電話番号:03-5388-3339)へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 監察・調査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2578 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。