板橋区福祉のまちづくり整備指針実施細目

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ページ番号1006138  更新日 2021年4月1日

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板橋区福祉のまちづくり整備指針実施細目

趣旨

第1条 この実施細目は、板橋区福祉のまちづくり整備指針(以下「指針」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

整備基準の適用

第2条 整備基準の適用にあたっては、東京都福祉のまちづくり条例施行規則第5条第1項から第5項の規定を準用する。
2 指針第7の1項の特に守るべき基準の適用にあたっては、別表の「建築物に関する整備項目適用基準表」によるものとする。
3 指針第8の1項に基づく特に守るべき基準の適用にあたっての助言・指導は、対象建築物の目的、構造、利用状況、立地条件、人的介助等を総合的に配慮して行うものとする。

事前協議

第3条 指針第7の1項の規定に基づく手続きは、建築物整備協議書(別記様式第1号。以下「協議書」という。)正副各1部を提出することにより行うものとする。
2 前項の協議書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの。)
(2)配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに移動等円滑化経路等及び特定経路を明示したもの。)
(3)各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、主要部分の位置及び寸法並びに移動等円滑化経路等及び特定経路を明示したもの。)
(4)二面以上の断面図(縮尺及び床の高さを明示したもの。)
(5)対象施設整備項目表(別記様式第2号)
(6)その他区長が必要と認める図書
3 区長は、協議が整った場合は速やかに協議書の副本を交付するものとする。
4 協議書の届出者(「特定整備主」をいう。)は、協議内容に変更が生じた場合において、建築物整備協議内容変更届(別記様式第3号)正副各1部を提出するものとする。

協議済証の添付

第4条 協議書等の副本の交付を受けた者は、その写しを協議済証として建築確認申請書又は計画通知書に添付するものとする。

報告及び検査

第5条 指針第7の2項に規定する報告は、建築基準法に基づく工事完了届を提出する際に、建築物整備報告書(別記様式第4号)を提出することにより行うものとする。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、協議のとおり整備されているかどうか速やかに検査を行うものとする。
3 検査が完了した場合は、建築物協議報告書にその旨を印し(別記様式第5号)、必要がある場合は、その写しを届出者に交付するものとする。

付則
この実施細目は、平成元年10月1日から施行する。
付則
この改正は、平成17年6月1日から施行する。
付則
この改正は、平成22年3月1日から施行する。
付則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

建築物の協議に関する問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
区役所 北館5階 16番窓口
電話 03-3579-2573

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