「舟渡四丁目南地区地区計画」等が都市計画決定しました

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ページ番号1040882  更新日 2022年9月14日

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 舟渡四丁目南地区は、令和3年に土地所有者等より都市計画の提案等がなされ、「舟渡四丁目南地区地区計画」の決定および「高度利用地区」「高度地区」の変更の検討を進めてまいりました。この度、令和4年9月14日にこれら舟渡四丁目南地区にかかる3つの都市計画についての都市計画決定及び変更を行い、告示・施行いたしました。

地区計画の概要

種類 東京都市計画地区計画
名称 舟渡四丁目南地区地区計画
位置 舟渡四丁目地内
面積 約12.6ヘクタール
内容 「用途の制限」、「高さの最高限度」、「形態又は色彩その他の意匠の制限」などを定める。

詳細は、ページ下部の添付ファイル「1.舟渡四丁目南地区地区計画の都市計画決定図書」にてご確認いただけます。

高度利用地区変更の概要

種類 東京都市計画高度利用地区
変更にかかる地区の名称

舟渡四丁目南地区

変更にかかる地区の位置 舟渡四丁目地内
変更かかる地区の面積

約9.1ヘクタール

変更の内容 高度利用地区に「舟渡四丁目南地区」を追加し、「容積率の最高限度」などを定める。

詳細は、ページ下部の添付ファイル「2.高度利用地区(舟渡四丁目南地区)の都市計画決定図書」にてご確認いただけます。

高度地区変更の概要

種類 東京都市計画高度地区
変更にかかる地区の名称

舟渡四丁目南地区

変更にかかる地区の位置 舟渡四丁目地内
変更かかる地区の面積

約9.1ヘクタール

変更の内容

当該地区の「30m高度地区」を削除し、「指定なし」とする。

(地区計画の規制により高さの最高限度は45mとなる。)

詳細は、ページ下部の添付ファイル「3.高度地区(舟渡四丁目南地区)の都市計画決定図書」にてご確認いただけます。

地区計画の届出

 地区計画の区域内において、都市計画の告示日(令和4年9月14日)以降に次の行為を行う場合には、行為着手の30日前までに区長に対して届出が必要です。(都市計画法第58条の2)

  1. 建築物の建築(新築、増改築、移転など)
  2. 工作物の建設(広告塔などの広告物、擁壁の築造など)
  3. 建築物の用途、形態又は意匠の変更(外壁の塗替えを含む)
  4. 土地の区画・形質の変更(切土や盛土、道路や宅地の造成など)

都市計画図書の閲覧

都市計画図書(計画図・計画書など)について、都市計画課(板橋区役所北館5階15番窓口)で閲覧することができます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。