くらし・環境・清掃
保存樹木制度の紹介
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年6月1日
電子申請開始のお知らせ
区の指定をうけた保存樹木・樹林・竹林・生垣が、枯死したり、他に譲渡することになったとき、また所有者の住所や氏名に異動があったときは、所有者から届け出ていただく必要があります。この手続きを、電子申請により行うことができるようになりました。
申請はこちらから
保存樹木制度のご紹介
板橋区では、残り少なくなったみどりを守るために保存樹木制度を行っています。
みどりは目に優しいだけでなく、ヒートアイランドの防止や災害の防止など、さまざまな効果があります。中でも古くから区内に残る大きな木は、地域にとっても貴重な財産といえるでしょう。
平成21年度末で、板橋区内には1,504本の保存樹木、40,591平方メートルの保存樹林、972平方メートルの保存竹林、3,429メートルの保存生垣があります。
これらのみどりは、所有者の方とともに、近隣のみなさまのご理解・ご協力がないと守っていくことができません。通常の管理は所有者の方にお願いしていますが、残り少なくなった板橋区のみどりを守るために、みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。
保存樹木等として指定するものは、良好な形状を持つ樹木・樹林・竹林・生垣で、次の基準を満たすものです。
保存樹木 高さ1.5メートルの位置で幹周りが1.2メートル以上のもの
保存樹林・竹林 樹林は面積300平方メートル以上、竹林は面積200平方メートル以上で集団をなすもの
保存生垣 長さが20メートル以上のもの
※保存樹木などに指定されると、管理費の一部助成制度などがあります。
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号土木部 みどりと公園課
電話番号:03-3579-2525
FAX番号:03-3579-5435
Eメール:midori@city.itabashi.tokyo.jp