手続・届出・電子申請
みどりと公園課 窓口事務等の標準処理期間
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年11月6日
みどりと公園課許認可事務(ご申請から許可まで)の標準処理期間等のご案内
| 申請及び行政処分等の名称 | 標準処理 期間 |
適 用 法 令 | 審 査 基 準 等 |
|---|---|---|---|
| 公園の占用許可(工作物の設置等) | 申請日より30日 | 都市公園法第6条・第7条 都市公園法施行令第12条・第15条・第16条・第17条 東京都板橋区立公園条例第7条・第9条・第14条 |
都市公園法及び同法施行令で定める物件に該当し、かつその占用が公衆の公園利用に支障を及ぼさず、必要やむを得ないものと認められるものであること、及び法令の技術的基準に合致することを要件とする。 |
| 公園における行為の許可(一時的な使用等) | 申請日より10日 | 東京都板橋区立公園条例第7条・第9条・第14条 | 都市公園の美観・風致の維持又は公衆の利用並びに、近隣、地域の健全な生活環境の維持等に支障を及ぼさず、かつ占用の理由、必要性その他禁止事項の遵守等を総合的に評価し、個別に判断する。 |
| 茶室の使用承認 | 申請日より1日 | 東京都板橋区立公園条例第11条・12条 東京都板橋区立公園条例施行規則第5条第2項・同条第3項 |
利用の予約は「窓口」においては、利用3ヶ月前の月の1日、AM8:50から(月初めが土・日・祝祭日の場合は翌開庁日)、「電話予約」は利用3ヶ月前の「窓口」受付日のPM1:00からそれぞれ受付を開始。 予約後2週間以内に利用申請手続き及び利用料金の支払い完了を要件とする。 |
| 舟遊場の使用承認 | 申請即時 | 東京都板橋区立公園条例第11条・12条 東京都板橋区立公園条例施行規則第6条・第7条 |
受付順 |
| 保存すべき樹木等の指定 | 申請日より30日 (樹林にあっては60日) |
東京都板橋区緑化の推進に関する条例第7条第1項 東京都板橋区緑化の推進に関する条例施行規則第3条・第4条 |
1.5mの高さにおける幹回りが1.2m以上あること。 株立ちした樹木では幹回り1.7m以上あること。 はん登性樹木では枝葉面積が30平方メートル以上あること。 樹林では、その存在する土地面積が300平方メートル以上で、集団をなしているものであること。 竹林では、その存在する土地面積が200平方メートル以上で、集団をなしているものであること。 生垣は延長が20m以上あること。 |
| 保存樹木等の指定解除等 | 申請日より30日 | 東京都板橋区緑化の推進に関する条例第12条第1項 東京都板橋区緑化の推進に関する条例施行規則第6条・第7条 |
保存樹木等が滅失しまたは枯死した場合で所定の届出が行われた場合、または保存樹木等の存する土地の利用に支障が生ずる等の事由によりその所有者から解除申請があった場合、及び指定基準等を満たさなくなったことにより、区長が指定を必要としなくなったと認めた場合を要件とする。 |
| 開発行為等を行う土地及び建築物の緑化義務 | 申請日より21日 | 東京都板橋区緑化の推進に関する条例第13条の2・第13条の3 東京都板橋区緑化の推進に関する条例施行規則第7条の2 |
事業面積が350平方メートル以上を要件とする。 |
※ 上記標準処理期間は、あくまでもご申請の内容等に不備のない場合における最長の期間です。
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号土木部 みどりと公園課
電話番号:03-3579-2525
FAX番号:03-3579-5435
Eメール:midori@city.itabashi.tokyo.jp