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原動機付自転車・小型特殊自動車の登録手続き

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年4月26日

 原動機付自転車・小型特殊自動車(板橋区ナンバー)の登録の手続き


原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者になった方が軽自動車税申告書により申告をし、ナンバープレート及び標識交付証明書の交付をうける手続きです。



手続きの際は、軽自動車税申告書に必要事項を記入し、申告(登録)事由ごとに必要なもの添えて窓口に提出していただきます。


※手数料はかかりません。


軽自動車税申告書は、板橋区ホームページ「 申請書配信サービス」から印刷することもできます。


 手続きに必要なもの


  1. 販売店から購入したとき<新規登録>
    • 登録される方の印鑑(軽自動車税申告書押印のため)
    • 販売(譲渡)証明書(販売店発行のもの・申告書に直接記入しても可)

  2. 人から譲り受けたとき(個人売買・親族間の譲渡を含む)<譲渡>

  3. <ア.前登録が廃車済の場合>

    • 登録される方の印鑑(軽自動車税申告書押印のため)
    • 再登録用の廃車証明書(廃車申告受付書、廃車確認書など)
    • 譲渡証明書(譲渡人の印鑑の押してあるもの(スタンプ印不可)※下記添付ファイルからダウンロード出来ます)

    <イ.前登録が未廃車の場合>

    • 登録される方の印鑑(軽自動車税申告書押印のため)
    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書(前登録が板橋区ナンバーの場合はなくても可)
    • 譲渡証明書(譲渡人の印鑑の押してあるもの(スタンプ印不可)※下記添付ファイルからダウンロード出来ます)

    ※前登録者のナンバーがない場合は、前登録地の市区町村で廃車をしてから

    上記「ア.前登録が廃車済の場合」の要領で手続きしてください。


  4. 他市町村でナンバー登録していた方が板橋区に転入したとき<転入>

  5. <ア.前登録地で廃車済の場合>

    • 登録される方の印鑑(軽自動車税申告書押印のため)
    • 再登録用の廃車証明書(廃車申告受付書、廃車確認書など)

    <イ.前登録地で未廃車の場合>

    • 登録される方の印鑑(軽自動車税申告書押印のため)
    • ナンバープレート

    • 標識交付証明書

    ※前登録地のナンバーがない場合は、前登録地で廃車をしてから

    上記「ア.前登録地で廃車済の場合」の要領で手続きしてください。


     *1から3のいずれの場合も、本人確認のできる書類をお持ち下さい。



 その他必要なもの(次に該当する場合、追加で必要となるもの)


 代理人が届出する場合 …委任状・代理人の印鑑・代理人の本人確認ができる書類


 法人名義で初めて板橋区で登録する場合 …公共料金の領収書や郵便物等で法人の所在が確認できるもの



*原動機付自転車の改造(排気量・車種変更)についてはこちらをご覧下さい。


※上記の手続きに該当しない場合は、課税課税務グループまでお問い合わせください。

(電話番号03-3579-2095)

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 窓口でお渡しするもの

  1. ナンバープレート

    ※取り付け用のネジをお渡ししますので、車両後部の見やすい位置に取り付けてください。 

    ※ナンバープレートは、これを譲渡し、貸付、または不正使用してはいけません。
  2. 標識交付証明書 ※車両を使用するときは常に携帯してください。


自賠責保険について

 原動機付自転車等で道路を走行するために自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。無保険で走ると、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金、さらに違反点数は6点となり、免許停止処分の対象となります。自賠責保険については、最寄の損害保険会社、代理店(バイク・自転車店、コンビニエンスストアー)、郵便局、農協等へお問い合わせください。区役所では自賠責保険は取り扱っておりません。


 125cc超のオートバイの登録・廃車

練馬自動車検査登録事務所

テレホンサービス番号 050-5540-2032

〒179-0081 練馬区北町2-8-6


 軽自動車(4輪・3輪)の登録・廃車

東京都軽自動車検査協会 東京主管事務所

電話番号 03-3472-1561 

〒108-0075 港区港南3-3-7

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添付ファイル

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099

 お問い合わせ先
課税課 税務グループ (区役所2階2番窓口) 
電話番号 03-3579-2095

 受付時間
午前8時30分から午後5時(土曜、日曜、祝日を除く)

※板橋区役所で登録・廃車の手続きができるのは板橋区ナンバーの原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車だけになります。練馬ナンバーの軽自動車等の登録・廃車は区役所ではできませんので、ご注意ください。

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