トップページ の中の 区・行政・男女平等 の中の よくある質問と回答 の中の 戸籍・住民登録・証明・税金・国民健康保険・年金 の中の 住民税一般的な事項の質問と回答

区・行政・男女平等

住民税一般的な事項の質問と回答

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年11月17日

 [住民税の申告書が郵送されて来ました]


 私には昨年収入がありませんでしたが、申告の必要がありますか。

昨年収入がなかった方のうち、ご家族に扶養されていて、その方の税法上の被扶養者として、所得税、住民税の申告、あるいは年末調整の際に届けられていれば申告の必要はありません。それ以外の方は、国民健康保険料、介護保険料の算定、各種手続き(児童手当、就学援助、シルバーパス等)の資料となりますので、収入の有無に関わらず申告してください。書き方については下記添付ファイル(住民税の申告書の書き方(表)・住民税の申告書の書き方(裏))をご覧ください。



 私は昨年9月に会社を退職し、その後勤めていないのですが、申告の必要がありますか。

[1]年末調整の済んでいない源泉徴収票をお持ちの方は、所得税の清算が済んでいないので、税務署に所得税の確定申告をしてください。確定申告をした場合、住民税の申告書の提出は必要ありません。確定申告の詳細については税務署にお尋ねください。

[2]源泉徴収票がない場合は、住民税の申告書の裏面「[5]源泉徴収票のない人の記入欄」に、勤務先名称、所在地、連絡先、及び昨年の1月から12月の収入、賞与を記入してください。その他の控除(扶養親族、社会保険料、生命保険料、地震保険料)がある場合は、表面に記入してください。生命保険、地震保険については控除証明書を添付してください。また国民年金については社会保険庁から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付してください。書き方については下記添付ファイル(住民税の申告書の書き方(表)・住民税の申告書の書き方(裏))をご覧ください。



 私の昨年の収入は年金だけですが、申告の必要はありますか。

公的年金のみの収入であれば、申告の必要はありません。しかし平成18年度から老年者控除がなくなる等、いくつかの税制改正による変更があったため今まで申告の必要がなかった方も、申告して所得控除を受けた方が有利になる場合があります。また年金から所得税が源泉徴収されている方については、税務署に確定申告すれば所得税の清算ができます。その場合、住民税の申告は必要なくなります。詳しくは課税課にお問い合わせください。




 [引越ししましたが、住民税はどちらに納めるのですか]


 私は今年の2月に板橋区からA区へ引越ししました。板橋区から納税通知書が届きましたが、今年の住民税は板橋区に納めるのでしょうか。A区からも納税通知書が届くことはありませんか。

住民税は1月1日に住んでいた住所地の市区町村に納めることになっています。あなたの場合、1月1日の住所は板橋区だったので、今年の住民税は板橋区に納めていただくことになります。A区から納税通知書が届くことはありません。




 [亡くなった人の住民税は]


 私は夫の扶養親族となっていましたが、今年1月2日に夫が亡くなりました。夫宛に申告書が郵送されましたが、申告の必要はありますか。また住民税は納めるのですか。

住民税はその年の1月1日お住まいの方に納めていただくことになっています。1月2日以降亡くなられた方も納税義務者になりますので、ご主人の場合、今年の住民税の申告は必要です。また住民税がかかる場合には、相続人の方を指定していただき、その方あてに納税通知書を郵送させていただくことになります。




 [扶養親族の給与収入について]


 パートやアルバイトの場合、いくらまでなら非課税になりますか。また扶養に入るにはいくらまでなら大丈夫でしょうか。

パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計)が、100万円以下なら住民税は非課税です。税法上の扶養にはいるには、103万円以下となります。なお、健康保険の場合の所得制限とは違いますので、それぞれ加入されている健康保険組合にお尋ねください。



 私はパートで働いていて、夫の扶養に入っているのですが、住民税の納税通知書が届きました。なぜでしょうか。

あなたの昨年の給与収入が、非課税の限度額である100万円を超えていて、扶養に入れる限度額の103万円以下だったことによると思われます。そのためご主人の扶養に入ることができても、ご自身に住民税が課税されたのです。

このページのトップへ

 [会社に勤めていますが]


 現在会社に勤めていますが、住民税の申告書が郵送されました。住民税の手続きは会社がしてくれるのではないのですか。

会社には、前年お勤めされていた方の給与支払報告書(源泉徴収票との複写式になっている)を、その方の1月1日の住所地に提出する義務があります。しかしながら、給与支払報告書の提出がされていなかったり、また会社から提出があったとしても、年の途中で就職、退職されているため年収が確定できない場合があります。その場合はご自身で申告していただく必要があります。詳しくは、課税課までお問合せください。



 会社の給与以外にもアルバイトの収入があり、3月に確定申告をしました。住民税は会社の給料から天引きされているのに、自宅宛に同じ年度の納税通知書が届きました。二重に課税されているのでしょうか。

確定申告書には、給料から天引きする「特別徴収」か、自分で金融機関などに納める「普通徴収」にするか選択する欄がありますが、特に指定がない場合前年の実績等を考慮し、会社の給与以外の収入について計算した住民税を、「普通徴収」としてご自宅に納税通知書をお送りすることがあります。詳しくは、課税課までお問合せください。




 [会社を退職しました]


 今まで会社の給料から住民税が天引きされていましたが、平成21年3月末で退職しました。その年に、平成20年度分と平成21年度分の住民税の納税通知書が送られてきましたが、平成20年度分は支払済ではないのですか。

住民税は、前年の収入に基づき翌年の6月に課税されます。徴収方法には、「特別徴収」と「普通徴収」のふたつの方法があります。「特別徴収」は、6月から翌年の5月までの12回の給与で住民税を天引きする方法です。あなたの場合3月に退職されましたので、平成20年度の4月分、5月分が給与から天引きできなくなり、ご自宅に「普通徴収」の納税通知書が送られました。新年度の住民税と併せてお支払ください。通常は、1月以降5月までに退職される方については、最後の給与で5月までの住民税を一括徴収しています。ただし、最後の給与で引ききれないような場合、今回のように「普通徴収」としてご自宅あてに納税通知書が送られる場合があります。



 私は今年の3月に会社を退職しました。その後再就職が決まりましたが、6月に自宅に納税通知書が届きました。今年度の住民税を新しい会社の給料から天引きにすることができますか。

まず、会社の給与担当者にご相談ください。会社の担当者から特別徴収の担当に連絡をいただければ、特別徴収に切り替えます。ただし、事務手続き上、普通徴収での納付を1回でもしていますと対応できない場合がありますので、ご了解ください。



 私は今年の3月に会社を退職しました。退職金をもらいましたが、現在は無収入なので住民税が高いのではないかと心配しています。

住民税は翌年度に課税されるのが原則ですが、退職金についてはその性質上、翌年には収入の減少が予想されることなどから、他の収入と区別しています。そのため、退職金に係る住民税については、退職金支払時に天引きされることになっています。ただし、前年の給与に対する住民税については通常どおり翌年に課税されます。退職金の所得税については、税務署にお問合せください。



 私は平成21年3月に会社を退職し、すぐに海外に移住します。移住先で結婚する予定なので、日本には当分帰りません。住民税はどうすればいいですか。

3月退職以降の給与で天引きできなかった平成20年度の住民税の支払の他、平成21年1月1日には板橋区にいらっしゃったので、前年の収入に基づいて、これから計算する平成21年度の住民税も支払っていただくことになります。平成21年度の納税通知書を発送する6月10日に日本にいらっしゃらないのであれば、出国前に納税管理人を指定いただき、その方あてに納税通知書をお送りします。納税管理人指定届けは、課税課の窓口にありますのでお申し出ください。




 [住宅ローン控除の申告]


 住宅ローン控除の申告をしたいのですが。

住宅ローン控除申告書には「給与収入のみ」の方用と「確定申告をする」方用の2種類があります。どちらも課税課・区民事務所の窓口に置いてありますが、ご連絡いただければ郵送します。また、ホームページからダウンロードもできます。「給与収入のみ」の方の用紙には「住宅借入金等の年末残高」の合計額の記入が必要です。年末調整のため、すでに書類を提出してしまった方は、お勤め先か金融機関に金額をご確認ください。住宅ローン控除申告書に必要事項をご記入の上、源泉徴収票の原本を添付し、課税課までご提出ください。確定申告をする方は、確定申告書とともに税務署へご提出ください。

このページのトップへ

添付ファイル

PDFファイルの閲覧には Adobe Readerが必要です。
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード

作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099

●お問い合わせ先 
課税課 特別徴収グループ (区役所2階2番窓口) 
電話番号:03-3579-2096  
課税課 普通徴収グループ (区役所2階3番窓口) 
電話番号:03-3579-2101

このページのトップへ