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くらし・環境・清掃

軽自動車税

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年8月22日

 1.軽自動車税が課税される人


 軽自動車税は毎年4月1日現在、板橋区を定置場としてバイクや軽自動車等を所有されている方に課税されます。

 したがって、4月2日以降に廃車手続きされた方にも今年度の軽自動車税がかかります。


※定置場とは軽自動車等の運行を休止した場合に主として駐車する場所のことで、通常その所有者の住所地のことです。



 2.軽自動車の種類・税率・ナンバーの登録・廃車の届出先

軽自動車の種類・税率・ナンバーの登録・廃車の届出先
軽自動車等の種類 税率(1台) ナンバーの登録・廃車の届出先
原動機付自転車
  50c.c.以下
  0.6kw以下(電気)
  50c.c.をこえ90c.c.以下
  90c.c.をこえ125c.c.以下
 ミニカー(三輪以上50c.c.以下)
小型特殊自動車
 ・農耕作業用 
 ・その他(フォークリフト)
-
1,000円
1,000円
1,200円
1,600円
2,500円
-
1,600円
4,700円

板橋区役所総務部課税課税務グループ
(区役所2階2番窓口)
〒173-8501
東京都板橋区板橋2-66-1
電話番号 03-3579-2095
軽自動車
  三輪(660c.c.以下)
  四輪乗用(660c.c.以下)
   ・自家用
   ・営業用
  四輪貨物(660c.c.以下)
   ・自家用
   ・営業用
  雪上車(スノーモービル)
-
3,100円
-
7,200円
5,500円
-
4,000円
3,000円
2,400円
軽自動車検査協会
(東京主管事務所)
〒108-0075
東京都港区港南3-3-7
電話番号 03-3472-1561

 二輪(250c.c.以下) 2,400円 練馬自動車検査登録事務所
〒179-0081
東京都練馬区北町2-8-6
テレホンサービス 050-5540-2032
二輪の小型自動車
 (250c.c.をこえるもの)
4,000円 練馬自動車検査登録事務所
〒179-0081
東京都練馬区北町2-8-6
テレホンサービス 050-5540-2032

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次の場合には、廃車の手続きをしてください。手続きをされないと、引き続き課税されることになります。

(軽自動車のナンバーの登録・廃車は車種によって手続きの場所が異なります。)

  • 他人に車を譲ったり、下取りに出したとき
  • 解体、廃棄などにより車がなくなったとき
  • 住所・定置場が区外に変わったとき
  • 車が盗難にあったとき(警察への盗難届と区役所等への手続きの両方が必要

※警察への盗難届を出した方は届出警察署名、届出年月日、盗難届の受理番号を控えておいてください。



 3.税の減免


次のいずれかに該当し、納期限の7日前までに申請があれば、軽自動車税が減免される場合がございます。

・身体に障がいのある方などのために使う車、または専用の構造を持つ車(同一生計の世帯で、他の自動車を含めて1台のみ減免になります)

・災害等のため生活が困難になった方の車

・生活保護を受けている方の車

・中国残留邦人等自立支援給付を受けている方の車

・その他特別の事情があると区長が認めた車(社会福祉法人等で搬送などに使用する車両)

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099

お問い合わせ先 
課税課 税務グループ (区役所2階2番窓口) 
電話番号 :03-3579-2095  
※普通自動車の自動車税は都税総合事務センターになります。
電話番号 :0570-064-171
電話番号 :03-5985-7811(PHS・IP電話)

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