トップページ の中の 区・行政・男女平等 の中の よくある質問と回答 の中の 戸籍・住民登録・証明・税金・国民健康保険・年金 の中の 税証明関係の質問と回答

区・行政・男女平等

税証明関係の質問と回答

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年11月17日

 [税証明について]


 4月に板橋区から転出しました。郵送で課税証明書を取り寄せられますか。

各年、1月1日に住んでいた住所地で税証明を発行しますので、当区で発行します。郵送での発行も承ります。ご請求の方法は、住民税(特別区民税・都民税)の証明書の申請のページをご覧ください。


 健康保険の扶養手続きで、去年の所得の証明が必要です。どこでとれますか?

「去年の所得」がわかる証明書は、「今年度の住民税(非)課税証明書」になります。例えば、「平成20年の所得の証明書」は、「平成21年度住民税(非)課税証明書」です。発行場所については、住民税(特別区民税・都民税)の証明書の申請のページをご覧ください。


 納税の証明書が必要ですが、発行にはどんな書類が必要ですか。

板橋区で発行できる納税の証明書は、住民税と軽自動車税です。所得税(納税証明 その1・その2が有るもの)については、税務署、固定資産税・普通自動車税については、都税事務所でお取りいただく様になります。

納税証明書は、区役所で納税された事を確認出来てからの発行になります。銀行等からの納税の通知が区役所に届くまでに、おおよそ、2・3週間かかっています。すぐに証明が必要な時は、払ったときに渡される「領収書」を窓口までお持ちください。証明書発行の手続きに必要な書類等については、住民税(特別区民税・都民税)の証明書の申請のページをご覧ください。


 年金の手続きのために、「60歳の時の証明が必要」と言われました。課税証明書はいつの分まで遡れますか。

課税・納税の証明書ともに、現年度を含む5年分の発行ができます。例えば、平成20年度は、平成20年・平成19年・平成18年・平成17年・平成16年の5年分が発行できます。又、「平成16年度の(非)課税証明書」は、「平成15年中の所得がわかる書類」になります。それ以前のものについては、発行できません。


 児童手当の申請に『弟の証明が必要』と言われました。課税証明書は、本人以外でも取れますか。

証明書は、本人に発行する事が原則です。板橋区在住の同居の親族の場合は、「生活同一で、利害も一緒」であると推定し、住民票上の同居の確認をした上で、証明書を発行しています。それ以外の場合は、本人からの委任状が有る場合に発行します。

郵送の場合は、本人からの請求のみの発行となります。また、郵送先も本人の住所地のみになります。


 今年度の課税証明書は、いつから取れますか。

課税証明書は、通常、各年6月10日(土曜・日曜にあたる場合は、翌業務日)の納税通知書の発行日から、お取りいただけます。特別徴収(住民税を会社で給与天引にしている)の方については、5月10日(土曜・日曜にあたる場合は、翌業務日)から、お取りいただけますが、その方の扶養になっている方(妻・子・親等)については、6月10日からの発行になります。


 奨学金の申請用紙に証明してもらえますか。

奨学金に限らず、各種の書類に書き込む方法での証明書の発行はしていません。所定の用紙に、課税証明書を添付して、ご申請ください。


 車検で必要な納税証明書を無くしてしまいました。再発行できますか。

軽自動車の継続車検用の納税証明書については、無料で発行します。又、第三者であっても委任状は要りません。持ち主の氏名・住所・車両番号をわかるようにして、窓口に来る方の「印鑑」・「本人確認のできる書類」をお持ちください。

このページのトップへ


作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099

●お問い合わせ先 
課税課 税務グループ (区役所2階2番窓口) 
電話番号:03-3579-2095

このページのトップへ