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区・行政・男女平等

特別徴収関係の質問と回答

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成24年1月19日

 [会社経理担当者様用 特別徴収関係]


 途中入社の者を特別徴収にしたいのですが、どうしたらよいですか。

 まず、板橋区役所課税課特別徴収グループ(電話番号03-3579-2096)までお電話ください。その方を特別徴収に切り替え可能かどうかお調べします。

 切り替え可能な場合は、毎年5月にお送りしている特別徴収のしおりに、特別徴収への切替申請書がありますので、こちらを区役所特別徴収グループあて郵送してください。

 切り替え不可能な場合として、ご本人の去年の収入に関する申告が区にされていない場合(前会社での給与支払報告書未提出を含む)などがあります。この場合は、ご本人に確定申告あるいは住民税の申告をしていただく必要があります。

 なお、申し訳ありませんが、普通徴収の納付書で一期でも納めてしまうと、板橋区では課税システムの関係で、特別徴収に変更できません。そのため、今年度分については引き続き普通徴収の納付書で納めていただき、次年度分から特別徴収に切り替えることになります。お手数をお掛けしますが、ご本人にもその旨をご説明ください。



 異動届の書き方がわかりません。

 異動届の書き方は、下記添付ファイル(普通徴収切替・一括徴収・転勤)をご覧ください。

 なお、1月以降に会社を辞められる方がいる場合は、5月分までを会社で一括徴収することが義務付けられています。最後の給与が少なく、全額を一括で徴収できない場合のみ、普通徴収にするようにお願いします。

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 退職の異動届を提出しましたが、会社に減額後の金額の通知がきません。

 板橋区では、退職の方については、会社あてに税額変更の通知をお送りしていません。退職者の分の税額を除いた額に納付書を直して、納付をお願いしています。訂正の仕方は納付書裏面をご覧ください。



 去年はA区で住民税がかかっていたものが、去年板橋区に引越したため、今年1月に板橋に給与支払報告書を提出しました。この者が3月に退職したので、A区に退職の異動届を出しましたが、5月に板橋区から特別徴収の通知が届きました。なぜでしょうか。

 去年と今年で給与支払報告書の提出先が違う区(市町村)になった場合に、異動届をA区にのみ提出されますと、その異動届は板橋区に回送されませんので、板橋区には退職の情報が入りませんでした。

 必ず両方の区(市町村)に異動届をお送りくださいますよう、よろしくお願いします。



 特別徴収関係の届出を電子申告で行うことはできますか。

 板橋区では、平成22年12月20日よりeLTAX(エルタックス)による電子申告を開始しております。詳しくは、こちらをご覧ください。


 納期の特例の申請をしたいのですが、どうしたらよいですか。

 事業所等で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である場合、市区町村長へ申請し承認を受けることによって、年12回の納期を年2回とすることができます。

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添付ファイル

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099

●お問い合わせ先 
課税課 特別徴収グループ 電話番号:03-3579-2096

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