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住民税税制改正(平成19年度)(1)

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年3月5日

 概要

地方自治体は、住民税などの自主財源のほかに、所得税などの国が集めた財源の中から国庫補助金等を受けて行政サービスを行っています。しかし、この国庫補助金等は、地方自治体が自ら使い道をきめることができません。そこで、「地方にできることは地方に」という方針のもと進められた三位一体改革により、国税から地方税へ3兆円の税を移し、地方自治体が住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任で、より効率的に行えるように変更されました。


 変更点

 個人住民税の税率が一律10%になりました。

住民税には、一定額以上の所得のある方に一律に負担していただく均等割と、前年の所得に応じて負担していただく所得割があります。今回の改正で、所得割の税率が、表1のとおり3段階の税率から特別区民税6%、都民税4%で合わせて一律10%になりました。

※ 平成19年6月分から適用されています。

※ 退職所得は19年1月から適用されています。

※ 均等割は変わりません。

表1 住民税の所得割の税率
課税標準額 特別区民税(改正前) 都民税(改正前) 特別区民税(改正後) 都民税(改正後)
200万円以下 3% 2% 6% 4%
700万円以下 8% 2% 6% 4%
700万円超 10% 3% 6% 4%

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 税負担について

税源移譲によって住民税が増えても、ほとんどの方は1月分から所得税が減り、その分6月分から住民税が増えています。しかし、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。

表2 所得税の税率
課税所得 所得税 税率(改正前) 課税所得 所得税 税率(改正後)
330万円以下 10% 195万円以下 5%
900万円以下 20% 330万円以下 10%
1,800万円以下 30% 695万円以下 20%
1,800万円超 37% 900万円以下 23%
1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%

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