くらし・環境・清掃
個人の住民税(特別区民税・都民税)について
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年1月29日
・特別区民税と都民税をあわせて住民税と呼びます。
1. 住民税が課税される方
・課税する年の1月1日現在、区内に居住し前年中に一定以上の所得があった方
※ただし、海外転出期間が短期(概ね1年)などの場合には、区内に居住していなくても課税されることがあります。
・区内に居住していなくても、区内に事務所、事業所または家屋敷を持つ方
2. 住民税が課税されない方
所得や家族の状況によって、次のような場合には住民税は課税されません。
均等割と所得割が課税されない方
・生活保護法により生活扶助を受けている方
・障害者、未成年、寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
ア. 扶養親族のない方 35万円
イ. 扶養親族のある方 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円
所得割が課税されない方
・前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
ア. 扶養親族のない方 35万円
イ. 扶養親族のある方 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円
3. 住民税の申告をしなければならない方
1月1日現在区内に居住し、前年中に所得があった人は申告が必要です。3月15日までに申告してください。
ただし、次の人は申告の必要はありません。
ア. 税務署に所得税の確定申告をした人
イ. 給与所得のみで、勤務先から区へ年末調整済の給与支払報告書が提出された人
4. 普通徴収と特別徴収
○普通徴収
普通徴収は、納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納期限までに住民税を区へ納めていただく方法です。
毎年3月15日(休日等により変更になる場合があります)までに板橋区へ提出された特別区民税・都民税申告書、税務署へ提出された所得税の確定申告書、給与・年金等の支払者から板橋区へ提出される支払報告書をもとに、6月上旬に住民税を決定し、納税通知書を送付します。
(納税の方法)
納付書または口座振替により、第1期(6月末日)・第2期(8月末日)・第3期(10月末日)・第4期(翌年の1月末日)の年4回に分けて納めていただきます。
○特別徴収
特別徴収は、給与支払者(会社、事業所等)を特別徴収義務者とし、給与所得者の給与の支給時に住民税を差し引いた後、特別徴収義務者単位で住民税をまとめて区へ納めていただく方法です。
給与支払者から板橋区へ提出された給与支払報告書をもとに、5月中旬に住民税を決定し、特別徴収義務者あてに特別徴収税額の通知をします。
(納税の方法)
6月から翌年5月までの12ヶ月の給与から差し引いて、特別徴収義務者にまとめて納めていただきます。
年の途中で退職された方や、勤務先を変わられた方は、特別徴収できなくなった月から5月までの間に給与から差し引かれる予定の住民税を、退職時に勤務先を通じて一括して納めていただくか、または普通徴収の方法に切り替え、ご自分で納めていただくようになります。詳しくは課税課特別徴収グループ(3579-2096)までお問い合わせ下さい。
5. 住民税の減免
災害その他特別の事情により納税が困難になった場合、減免、分割納付などの取扱いをしています。減免ついては、納期限が来る前に課税課に申請してください。分割納付については納税課にご相談ください。
* 減免についての相談・問合せ
課税課 (区役所2階3番窓口) 電話番号 03-3579-2101
* 分割納付・納税猶予についての相談・問合せ
納税課 (区役所2階1番窓口) 電話番号 03-3579-2135
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099
お問い合わせ先
課税課 普通徴収グループ (区役所2階3番窓口)
電話番号 03-3579-2101