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健康・福祉・高齢・障がい

介護保険制度の概要

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日

 ◎ねらい

 1.介護保険は老後の不安要因である介護を皆で支える仕組みです。

これまで、家族が中心の介護となっていて、しかも多くの場合女性が支えています。

今回の制度改革は、その老人介護の社会的仕組みを変えようとするものです。


 2.社会保険方式により、給付と負担の関係を明確に

介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更し、広く、薄く費用を分担してもらいます。


 3.利用者の選択による、保健、医療、福祉のサービスを総合的に受けられる仕組みです。

現在の縦割の制度を再編成して、多様な主体からサービスが提供されるようなサービス基盤の整備を目指すものです。


 4.社会保障構造改革の第一歩

介護を医療保険から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図るなど社会保障構造改革の第一歩となる制度です。



 ◎運営主体(保険者)は?

制度の運営主体は、市町村及び特別区(23区)です。

保険者は、保険料の徴収等被保険者管理を行うとともに、保険料収入や国・都からの負担金等を財源に保険財政の適正な運営を図りながら、要介護(支援)状態になった場合に所要の保険給付を行います。



 ◎制度の始まりは?

平成12年4月からです。



 ◎制度改正について

平成18年4月に制度が大きく変わりました。



 ◎対象者等

☆ 被保険者となるとき(次のいずれかに該当したその日から発生します。)

医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)

40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方または65歳以上の方が板橋区に転入したとき

40歳以上65歳未満の方が医療保険に加入したとき

医療保険に加入していない方が65歳になったとき(誕生日の前日)

適用除外施設から退所したとき


☆ 被保険者でなくなるとき(次のいずれかに該当したとき)

板橋区外に転出したとき

第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき

死亡したとき

適用除外施設に入所したとき

対象者等
- 第1号被保険者 第2号被保険者
対 象 者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
給付の対象者 ◇ 寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方
◇ 家事や身支度等の日常生活に支援が必要な方
初老期認知症、脳血管障害など、老化に伴う病気又は末期ガンなどの(特定疾病)によって介護等が必要となった方
保険料負担 所得段階に応じて区市町村ごとに設定 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定
保険料の
支払い方法
◇ 年金額が一定額(月額1万5千円程度)以上の方は、年金からの天引き
◇ それ以外の方は、区市町村に個別に支払い
医療保険料と一括して支払い

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※外国人の方についても外国人登録(1年以上)をしている方は申請できます。



 ◎介護保険被保険者証(保険証)

  1. 65歳になられた月末までに郵便でお届けします。
  2. 40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は、要介護認定を申請され、その結果を通知する時に同封します。
  3. 要介護認定の申請をする場合、この保険証を各申請窓口にご持参ください。
  4. 現在お元気な方(介護サービスが不要な方)は、この保険証を大切に保管しておいてください。
  5. 他の区市町村へ転出するなど、被保険者の資格がなくなった時は、もよりの各申請窓口または区民事務所に保険証をお返しください。

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 介護保険課
電話番号:03-3579-2357
FAX番号:03-3579-3402

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