特別養護老人ホームの入所申込について

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ページ番号1003660  更新日 2023年12月12日

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特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)とは、常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所する施設です。
入所者は、入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けることができます。

居室タイプについて

多床室…ユニットを構成しない相部屋
従来型個室…ユニットを構成しない個室
ユニット型個室…ユニットを構成する個室
※ユニットとは、少数(10床程度)の個室と、個室に近接して設けられた共同生活室によって一体的に構成される場所のことです。

板橋区内にある特別養護老人ホームへ入所申込について

入所対象者

要介護3~5に認定されており、常時介護が必要で居宅において介護を受けることが困難な方。

要介護1または2に認定されており、下記の特例入所の条件に該当する方。

※板橋区民以外の方も入所可能です。

特例入所(要介護1または2の方)

要介護1または2の方については、下記の特例基準(ア~エ)のいずれかに該当し、かつ居宅にて日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合に限り、特例的に入所が認められます。

  • ア 認知症である方で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
  • イ 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
  • ウ 家族などによる深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
  • エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族などによる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

申込方法

提出書類

下記の書類を入所を希望する施設にご提出ください。

・特別養護老人ホーム入所申込書(別紙1)

 ※別紙1-3(特例入所調査票)は要介護1または2の方のみご提出ください。

・介護保険被保険者証の写し

・愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し(該当の方のみ)

申込書の配布窓口

申込書は各施設の他、介護保険課、おとしより保健福祉センター、各福祉事務所で配布しています。

下記の添付ファイルからもダウンロードできます。

申込内容に変更があった場合

申込書の記載事項に変更があった場合、入所申込書(別紙1)を再度ご提出ください。

入所申込の取り下げ

入所希望者が次に掲げる事項のいずれかに該当した時は、申込書を提出した施設に特別養護老人ホーム入所申込取下届(別紙2)を提出してください。

  • ア 死亡したとき
  • イ 入所の意思がなくなったとき
  • ウ 申込後に他の特別養護老人ホームに入所したとき
  • エ 介護認定の結果、要介護状態区分が要介護でなくなったとき

入所希望者が上記のアからエまでのいずれかに該当することが明らかになった場合、または申込書の有効期限が経過しても再申請が無い場合は、申込みの取下げがあったものとみなしますのでご了承ください。

申込先(区内施設一覧)

申込書類の提出先は、入所を希望する各施設になります。

(区役所では申込の受付をしておりませんのでご注意ください。)

各施設の送付先は、下記の「特別養護老人ホーム問い合わせ先一覧」よりご確認ください。

各施設の入所状況は、下記リンク先からご確認ください。

新規開設施設の入居者募集について

令和6年6月1日に新規開設を予定している特別養護老人ホームの入居者募集を行っています。

詳細は下記のリンクをご確認ください。

申込書の有効期限について

申込書には有効期限があります。

有効期限は、申込書を施設が受け付けした日の翌年末です。

有効期限の例

施設が受け付けた日

有効期限

令和4年4月1日

令和5年12月31日

令和5年12月1日

令和6年12月31日

有効期限の詳細については、下記リンク先からご確認ください。

医療行為等が必要な方の受入状況

医療行為等が必要な方については、ご本人の状況、医療処置の内容、施設の受け入れ状況などにより入所できない場合があります。

詳細は各施設へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。