子ども・子育て・教育
就学援助制度
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
就学援助制度とは、お子さまの学校生活で必要な費用の一部を板橋区が援助する制度です。就学援助は保護者の申請に基づき、世帯全体の前年所得額を基準として、板橋区教育委員会が判定します。
援助の内容
修学旅行費、修学旅行支度金、移動教室費、学校行事費、宿泊施設費、学用品費、入学準備金、体育実技用具費、卒業アルバム購入費、給食費等
援助を受けることができる方は
板橋区内に在住で、小・中学校に通学している児童・生徒の保護者のうち、
- 生活保護を受けている方。
- 板橋区教育委員会が定める所得基準以下の方。ただし、資産を形成するうえで一時的に所得額が低下した状態にある者等準要保護者として認定することが著しく不適当と認めるものを除きます。(所得基準は家族構成や年齢により変わります。)
注意事項
- 税の申告をしていない方は判定ができませんので、必ず申告を済ませておいて下さい。所得がない方(被扶養者は除く)も、所得がない旨の申告(住民税の申告)をして下さい。
- 1月1日現在、板橋区内に住民票がない方は6月中旬以降に1月1日現在の住民票所在地の区市町村の発行する所得証明書(課税証明書・非課税証明書等)が必要になります (証明書は所得金額と所得控除金額の内訳及び扶養関係の記載があるもの。)
- 他区市町村に住民票があり、板橋区立の小・中学校に通学している方は、住民登録地の教育委員会にお尋ね下さい。
援助を受ける手続は
- 今年から新しく援助を希望される方 (小学校6年生で受けていた方が、中学校へ進学した場合及び他区市町村で就学援助を受けていた場合を含む。) 4月上旬に学校から配付される「就学援助費受給希望調書兼委任状」に必要事項を記入し、担任の先生へ提出して下さい。後日学校から申請書をお渡しします。
- 昨年も板橋区の援助を受けており、今年も援助を希望される方 (小学校6年生で受けていた方が中学校へ進学した場合は、上記1の新規申請になります。)4月上旬に学校から配付される「就学援助費受給希望調書兼委任状」に必要事項を記入し、担任の先生へ提出して下さい。(申請書は必要ありません。希望調書のみ提出して下さい。)
判定結果について
7月中旬に学校を通じてお知らせします。(年度途中申請の方は後日お知らせします。)
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号教育委員会事務局 学務課
電話番号:03-3579-2611
FAX番号:03-3579-2639
[お問い合わせ先]
学務課学事係
電話番号 03-3579-2611