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住民監査請求監査

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年3月3日

区民が、区または職員等による違法・不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約締結など)があると認めたとき、監査委員に対し監査するように請求ができます。


 どのような場合に監査請求できますか?


 監査請求できる事項は、次に掲げるような財務会計上の行為です。


 1. 違法、不当な公金の支出


 2. 違法、不当な財産の取得、管理、処分


 3. 違法、不当な契約の締結、履行


 4. 違法、不当な債務その他の義務の負担


 5. 違法、不当に公金の賦課、徴収を怠る事実


 6. 違法、不当に財産の管理を怠る事実

 


 誰が請求できますか?


  板橋区内に住所を有している方であれば、1人でも請求できます。法人は主たる事務所または本店が板橋区にあれば請求できます。



 いつでも請求できますか?


  その行為のあった日または終わった日から1年以内に請求しなければな りません。ただし、次に掲げる正当な理由がある場合は、1年を経過して も請求できます。その際は、請求書の理由のなかで、正当な理由の存在を 説明する必要があります。


  • 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
  • その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることが出来なかったといえること。
  • その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をしていること。

 請求方法や書式は?


 板橋区職員措置請求書を作成し、板橋区監査委員事務局に提出します。

 (詳しくは、監査委員事務局にお問い合わせください。)

 ※板橋区職員措置請求書(記入例)は、添付ファイルをご覧ください。



 住民監査請求の流れは?

 ※添付ファイルをご覧ください。



 住民監査請求の結果は?

 ※添付ファイルをご覧ください。


 平成19年度

  板橋区職員措置請求監査結果報告


 (板橋区史正誤表に係る住民監査請求)



 平成18年度


  板橋区職員措置請求監査結果報告


 (区立加賀保育園民営化に係る件第5次)



  板橋区職員措置請求監査結果報告


 (区立加賀保育園民営化に係る件第4次)



 平成17年度


  住民監査請求結果はありません。




 住民監査請求の結果に不服がある場合は?


  地方自治法第242条の2の規定に基づき住民訴訟を提起することができます。

  住民訴訟を提起できる場合と期間は次のとおりです。


 1.監査結果又は勧告に不服がある場合


  監査結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内


 2.勧告に対する区長等の措置に不服がある場合


  措置結果の通知があった日から30日以内


 3.勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合


  措置期間を経過した日から30日以内


 4.請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合


  60日を経過した日から30日以内


 5.監査を実施しなかった(監査が却下された)ことに不服がある場合


  却下の通知があった日から30日以内

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添付ファイル

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
監査委員事務局
電話番号:03-3579-2661
FAX番号:03-3579-2687

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