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区・行政・男女平等

個人情報保護制度

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日

個人情報保護制度とは何ですか?

 区は、区民のみなさんの生活に密着した仕事をしていますので、みなさんの個人情報を数多く持っています。これらの個人情報をしっかりと守り、区民のみなさんのプライバシーが侵害されないようにするためのしくみが「個人情報保護制度」です。



区の個人情報の状況を知りたいのですが?

 区における個人情報の取扱い方法や流れを区民のみなさんに明らかにするために、個人情報を取り扱う区の業務ごとに、業務の名称・目的・個人情報の項目などを登録します。業務の登録の状況を知りたいときは、区政資料室で業務の登録簿を閲覧できます。

 この制度は、次の二つの大きな柱から成り立っっています。


1.区が個人情報を取り扱う場合のルールを定めています。

2.自己情報(自己に関する個人情報)について、開示を請求したり、訂正などを請求したりする権利を保障しています。


 区は、この制度を実施することにより、区民のみなさんと区との信頼関係を一層強めることをめざしています。

 板橋区では、この制度を平成9年4月1日から実施しています。



自己情報についてどんな請求ができるのですか?

 区に個人情報が保有されている人は、自己情報について、開示、訂正、削除、利用の中止について請求することができます。

 自己情報の開示請求については、開示が原則ですが、個人の評価に関するものや取締りなどに関するものについては、本人であっても開示しないことがあります。

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請求の費用はかかるのですか?

 開示請求などのための手数料は無料です。

 なお、請求文書の写しの交付については、コピー代金を実費としていただきます。 



個人情報とは?

 個人に関する情報(氏名、住所、電話番号、収入、保険証番号など)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもので、文書、図画、写真、フィルム、磁気ディスク、磁気テープその他これらに類する媒体に記録されたものをいいます。

 つまり、区の実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会)が持っているすべての個人情報で、手書きの情報であるかコンピュータに入力されている情報であるかを問いません。



区の個人情報の取扱いにはどんなルールがあるのですか?


1.個人情報を収集するとき

・目的を明らかにし、必要最小限の範囲で直接本人から収集することを原則とします。

・思想、宗教、犯罪などに関する事項は、法令に定めがあるときを除き、収集しません。

2.個人情報を管理するとき

・正確で最新のものとします。

・漏えい、紛失、改ざんなどの事故を防止します。

3.個人情報を利用するとき

・収集目的の範囲を超えて区の内部で利用したり、区の外部へ提供したりすることができるのは、法令に定めがあるときなどに限られます。

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
政策経営部 区政情報課
電話番号:03-3579-2020
FAX番号:03-3579-4213

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