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文書分類保存年限表

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日

 【「板橋区文書分類保存年限表」の利用案内】


 板橋区では、公文書の発生から廃棄に至る分類・保管・整理を系統的に行うため、ファイリング・システムを採用しており、公文書をファイリング・システムにより分類整理するため、「板橋区文書分類保存年限表」を使用しています。

 情報公開の請求にあたって、公文書などを特定する必要がありますが、情報の公開請求をする手掛かりとして、年限表をご活用ください。


 下記をクリックしていただくと、「板橋区組織図」が開かれるので、そこで、年限表をご覧になりたい課をクリックしていただくと、その課の「板橋区文書分類保存年限表(PDF形式)」を見ることができます。



【板橋区組織図】へのリンクは、ここをクリックしてください。

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“文書分類保存年限表の凡例”

1.「中分類・小分類」について

≪起案帳票≫ ・・・事案に係る起案で、決裁を得るために決裁欄を設けた帳票

≪帳   票≫ ・・・決裁欄を設けていない帳票です。

≪資料文書≫ ・・・決裁を要しない文書、図画、写真等です。

≪システム≫ ・・・汎用コンピュータなどによる業務用システムで管理している記録です。

≪電磁的記録≫ ・・・パソコンなどで作成した記録媒体、録音、録画したもの、フィルムなどです。

≪≫のない小分類・・・起案用紙などで決裁を必要とする公文書です。


2. 「保存年限欄」について

長 ・・・公文書の保存期間を長期保存とするものです。原則として30年間の保存を限度とします。

5 ・・・公文書の保存期間を5年間とするものです。該当文書において、事務処理を完結した日の属する会計年度<4月から翌年3月まで;ただし、暦年管理のものは1月から12月まで>の翌年度4月1日<暦年は1月1日>が保存期間の起算日となり、起算日から5年間保存するものです。

終3・・・公文書の保存期間を事業終了後3年間とするものです。数年度にわたる事業を同一事案で処理します。

該当事業の終了した日の属する会計年度(暦年管理のものは暦年)の翌年度

4月1日<暦年は1月1日>が保存期間の起算日となり、起算日から3年間保存します。

失1・・・公文書の保存期間を失効(規則などの効力を失うこと)後1年間とするものです。

ほかにも、「漢字+数字」の表示がありますが同様の考え方です。

随 ・・・随時廃棄する文書です。発生から廃棄までの期間を1年未満とし、必要がなくなった時に、適宜廃棄します。

※ ・・・取りまとめ課が事案登録することで公文書を把握します。同一事案を複数の課によって登録しないよう、取りまとめ課を決めて事案登録するものです。

       

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
政策経営部 区政情報課
電話番号:03-3579-2020
FAX番号:03-3579-4213

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