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板橋区土地開発公社(公社概要・沿革・業務内容)

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年7月6日

 ようこそ、板橋区土地開発公社ホームページへ!板橋区土地開発公社の概要等について、どうぞご覧下さい。


(問い合わせ先)

板橋区土地開発公社

所在 東京都板橋区板橋二丁目66番1号(板橋区役所内北館3階)

電話 03-3579-2080

イラスト

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公社概要
名称 板橋区土地開発公社
所在 板橋区板橋二丁目66番1号(板橋区役所北館3階)
設立年月日 昭和63年4月1日
法律上の性格 公法人(特別法人)
目的 区に代わり、地域の秩序ある整備に必要な公有地となるべき用地の先行取得及び管理・処分等を行います。
業務 「公有地の拡大の推進に関する法律」第17条に掲げる業務
区の出資金 基本財産1,000万円
区の財政援助 資金貸付(運用資金)、負担金(事務局運営費)、債務保証
設立根拠法 公有地の拡大の推進に関する法律

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沿革

 板橋区は、都心への交通至便な、水と緑に恵まれた住宅都市であり、都内で有数の工業都市でもあります。しかし、昭和60年代、自然環境資源の減少、住宅の過密化、高地価の下での困難な公共用地の確保など、都市としての種々の問題が生じていました。

 そこで、板橋区では、昭和63年3月に基本計画を策定し、『活力ある緑と文化のまち板橋』の実現を目指して、公共施設の建設、道路・公園の整備等区民の快適な環境整備を図り、いきいきとした住みよいまちづくりに積極的に取り組むこととしました。

 それまで板橋区では、公用又は公共用施設の整備に必要な用地の先行取得を容易にするため、昭和47年4月に財団法人板橋区開発公社を設立し、民間資金導入による用地確保に努めてきました。

 しかし、当時の異常な地価の高騰の下で、公共用地等の先行取得を積極的に進めていくには、用地取得機能の一層の強化が不可欠となっていました。そのため、昭和63年4月公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき、板橋区土地開発公社を設立いたしました。

 以来、今日に至るまで、板橋区の多様な用地需要に対応し、地域の秩序ある整備と区民福祉の増進に寄与するための事業活動に邁進しています。


主な業務内容

1 次の掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行なうこと。

イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

ハ 公営企業の用に供する土地

ニ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

ホ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

ヘ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

2 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 契約管財課
電話番号:03-3579-2080
FAX番号:03-3579-4212

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