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くらし・環境・清掃

敷地等と道路との関係

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年8月20日

路地状敷地

路地状敷地

 敷地等と道路との関係について

 建築物を建てる敷地は、建築基準法第43条により建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。(「接道」といいます。)また、建築物の規模・用途によって、さらに長く道路に接していなければならない場合があります。この要件が満たされない場合は、原則として建築物を建てることができません。これは、皆さんが安全で快適な生活を営むために必要なことです。

 また、図のように、敷地の一部の路地状部分で道路に接する場合(「路地状敷地」といいます。)は、建築物の規模・用途が制限されることがあります。

路地状部分の長さ(L)と幅員(W)について
路地状部分の長さL 幅員W
20メートル以下のもの 2メートル以上
20メートルを超えるもの 3メートル以上

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 担当部署

都市整備部建築指導課審査グループ 

電話 03-3579-2573

窓口 MSビル7階2番窓口

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号
都市整備部 建築指導課
電話番号:03-3579-2571

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