くらし・環境・清掃
敷地等と道路との関係
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年8月20日
敷地等と道路との関係について
建築物を建てる敷地は、建築基準法第43条により建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。(「接道」といいます。)また、建築物の規模・用途によって、さらに長く道路に接していなければならない場合があります。この要件が満たされない場合は、原則として建築物を建てることができません。これは、皆さんが安全で快適な生活を営むために必要なことです。
また、図のように、敷地の一部の路地状部分で道路に接する場合(「路地状敷地」といいます。)は、建築物の規模・用途が制限されることがあります。
| 路地状部分の長さL | 幅員W |
|---|---|
| 20メートル以下のもの | 2メートル以上 |
| 20メートルを超えるもの | 3メートル以上 |
担当部署
都市整備部建築指導課審査グループ
電話 03-3579-2573
窓口 MSビル7階2番窓口
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号都市整備部 建築指導課
電話番号:03-3579-2571