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くらし・環境・清掃

中間検査

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年8月20日

 中間検査について


 工事監理者も決定し、工事が始まり、ある一定のところまで工程が進むと、次に該当する建築物は中間検査を受けなければなりません。


 中間検査を受ける時期は、その建築物の構造により、次のように定められています。該当する工程が完了したら、区・都・指定確認検査機関に中間検査の申請をしてください。(注:事前に日程調整をお願いします。)

※延べ床面積が1万平方メートルを超える場合は、都又は指定確認検査機関扱いになります。

中間検査について
1 中間検査を受けなければならない建築物
1-(1) 地階を除く階数が3以上の建築物
1-(2) 階数が3以上の共同住宅で、2階の床及び梁に鉄筋を配置する工程を含む建築物
2 中間検査を受ける時期
2-(1) 木造の場合:屋根工事の完了時
2-(2) 鉄筋コンクリート造の場合:2階の床と梁の鉄筋工事の完了時
2-(3) 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の場合:1階の柱の建て方工事の完了時
2-(4) その他の場合:2階の床工事の完了時
※延べ床面積が1万平方メートルを超える建築物の場合:上記のほか、基礎の配筋工事の完了時(中間検査が2回になります。)
※延べ床面積が1万平方メートルを超える建築物の場合、申請については都または指定確認検査機関扱い。
※1-(2)の建物で複数工区あれば、全ての工区について、その完了時に中間検査を受けなければなりません。

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 検査に合格すると、建築主あてに「中間検査合格証」が交付されます。

 また、検査に合格しないと後続の工事をすることができません。

 

 中間検査を受けることで、工事監理者と区・都・指定確認検査機関が二重にチェックをし、より安全で良質な建築物ができます。



 担当部署

都市整備部建築指導課審査グループ 

電話 03-3579-2573

窓口 MSビル7階2番窓口

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号
都市整備部 建築指導課
電話番号:03-3579-2571

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