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くらし・環境・清掃

住宅用家屋証明書

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成24年1月20日

 住宅の登録免許税の軽減を受けるには(住宅用家屋証明)


 あなたのお住まいになる家を、新築、増築又は取得に伴う所有権登記の際、不動産の登録免許税が課税されますが、一定の条件に該当し、住宅用家屋証明書を添付して1年以内に登記すれば、登録免許税が軽減されます。


 適用条件について

  • 新築又は、取得した個人(本人)が住む自己居住用家屋であること
  • 登記簿上の種類が「居宅」であり、記載された床面積が50平方メートル以上であること
  • 事務所・店舗等の併用住宅の場合は、延べ床面積の90パーセント以上が居宅であること。(この場合は、各階等の平面図を添付すること)
  • 取得した家屋の場合は、取得原因が「売買」又は「競落」であって、取得日以前20年以内(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造等は25年以内)に建築された家屋。また、上記期間を超えるもので、所定の基準を満たした耐震基準適合証明書あるいは住宅性能評価書があるもの。
  • 新築又は取得後、1年以内に登記を受けるもの。

証明手数料 1件 1,300円


 申請様式

住宅家屋証明の申請書はこちらからダウンロードください。


住宅家屋証明申請書


・住宅用家屋証明書用申立書

※Word形式の申請書がほしい方は、下記の添付ファイルよりダウンロードください。

申請に必要な書類
個人が新築した住宅用家屋の場合
既に住民登録している場合 住民登録していない場合
表示登記申請書と表示登記完了証 表示登記申請書と表示登記完了証
建築確認済証又は検査済証 建築確認済証又は検査済証
住民票 現在住んでいる家屋の住民票

新築した家屋に住むことの申立書
個人が取得した使用されたことのない住宅用家屋の場合
既に住民登録している場合 住民登録していない場合
表示登記申請書と表示登記完了証 表示登記申請書と表示登記完了証
建築確認済証又は検査済証 建築確認済証又は検査済証
売買契約書、売渡証明等譲り受けたことを明らかにする書類(新築後一年以上経っている場合は、家屋の未使用証明書) 売買契約書、売渡証明等譲り受けたことを明らかにする書類(新築後一年以上経っている場合は、家屋の未使用証明書)
住民票 現在すんでいる家屋の住民票

取得した家屋に住むことの申立書
個人が取得した使用されたことのある住宅用家屋の場合
既に住民登録している場合 住民登録していない場合
家屋の登記簿謄本 家屋の登記簿謄本
売買契約書、売渡証明等譲り受けたことを明らかにする書類 売買契約書、売渡証明等譲り受けたことを明らかにする書類
住民票 現在住んでいる家屋の住民票

取得した家屋に住むことの申立書

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 担当部署

都市整備部建築指導課事務グループ

電話 03-3579-2571

窓口 MSビル7階2番窓口

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添付ファイル

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号
都市整備部 建築指導課
電話番号:03-3579-2571

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