世帯変更届 (世帯主の変更・世帯合併など)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001609  更新日 2024年4月16日

印刷大きな文字で印刷

来庁される方へ

世帯変更の届出は本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受付をしております。

注:管轄区域はありませんのでどの区民事務所でも受付可能です。

画像:板橋区の全体地図に鉄道路線図と本庁舎および区民事務所の位置を標記しています。それぞれの区民事務所の最寄り駅を紹介します。本庁舎は都営三田線「板橋区役所前」下車1分です。仲町区民事務所は、東武東上線「中板橋」下車7分、東武東上線「大山」下車9分です。常盤台区民事務所は、東武東上線「ときわ台」下車10分、東武東上線「上板橋」下車10分です。志村坂上区民事務所は、都営三田線「志村坂上」下車A3出口2分です。蓮根区民事務所は、都営三田線「蓮根」下車5分です。下赤塚区民事務所は、東武東上線「下赤塚」下車15分または「成増」下車17分、東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」下車17分です。高島平区民事務所は都営地下鉄三田線「高島平」駅西口より徒歩5分です。

本庁舎1階は、月曜日や連休明け、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、本庁舎窓口の混雑状況は、以下のサイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。

毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

注:夜間開庁及び休日開庁では転出証明書の再交付による転入や国外転入などの他自治体への照会が必要な一部手続きについては、受付することができません。ご了承ください。

世帯変更届

届出期間

世帯変更があった日から14日以内

届出できる方

  • 本人または同一世帯員の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。
  • 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。
  • 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
  • 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。詳細は以下のリンクをご確認ください。(世帯変更後に別世帯になる場合も同様です)

必要なもの

  1. マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
  2. 世帯変更される方の国民健康保険被保険者証(お持ちの方)

備考

  • 世帯変更の手続きをされると保険料が変わる場合があります。事前に担当窓口で相談したうえでお越しください。
  • 親族以外の方と同世帯になることを希望する場合は、相手方から事前に了承を得た上でご来庁ください。来庁時に確認書を記入して頂く場合がございます。
  • 虚偽の届出は、「公正証書原本不実記載罪」で告発される場合があります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。