住民票の写しの請求

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ページ番号1001597  更新日 2023年11月7日

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来庁される方へ

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき、できる限り空いている時間にご来庁ください。
窓口の混雑状況は、下記サイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
また、毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。例年窓口が混み合う3月最終日曜日と4月第1日曜日にも本庁舎の一部窓口を開庁します。詳細は、下記ページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

令和2年5月12日受付分より新型コロナウイルス感染症拡大の影響による貸付や融資あっせん等の手続きに必要な証明書の手数料を免除しております。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

住民票の写し

住民票の写しは区役所・各区民事務所の窓口のほか、コンビニ交付サービス、板橋富士見・板橋徳丸・板橋向原の各郵便局でも取得できます。詳しくはリンク先を参照してください。

なお、住民基本台帳法により住民票の写しには性別や前住所が必ず記載されます。これらの事項を省略したい場合は、住民票記載事項証明書として証明書を発行することができます。

除票の写し

除票の写しは区役所・各区民事務所の窓口で取得できます。コンビニ交付サービスや板橋富士見・板橋徳丸・板橋向原の各郵便局では取得できませんのでご注意ください。

注意事項

消せるペンで請求書を記入することについて
消せるペンで記入されている請求書は、受付することができません。
消えないペンで記入してください。

請求方法

住民票の写しを請求できる方

  • 板橋区に住民登録している本人または同じ世帯の方
  • 上記の方からの委任状を持参した代理人

【注意】

  • 本人と同居の親族の方でも、住民票が別世帯の方の請求には、委任状が必要です。
  • 個人番号や住民票コードが記載された住民票の写しを代理人の方に委任する場合、委任状に個人番号や住民票コードを記載してほしい旨を明記していただく必要があります。また、委任状を持参された場合でも、個人番号や住民票コードの記載された住民票の写しは窓口では交付できず、本人の住所地へ郵送する方法となります。郵送用の郵便切手もご用意いただきます。
  • 区内3か所の郵便局(板橋富士見・板橋徳丸・板橋向原)で証明書を発行していますが、委任状を持参した代理人による請求はできません。

除票の写しを請求できる方

除票になった理由が転出等による場合

  • 板橋区に住民登録をしていた本人
  • 上記の方からの委任状を持参した代理人

除票になった理由が死亡による場合

  • 利害関係人

【注意】

  • 令和元年6月20日から、住民基本台帳法の改正により、住民票から除かれた方の除票が個人単位となりました。そのため、板橋区に住民登録していた時に同じ世帯であった場合でも、転出後に本人以外の方が除票の写しを請求する際には、本人からの委任状が必要になります。
  • 亡くなられた方の除票の写しは、亡くなられた方との関係や世帯状況に関わらず、請求できる方が限られ、必要分しか取得できません。請求理由を明らかにする疎明資料等が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。
  • 亡くなられた方の除票の写しにマイナンバーを記載することはできません。

除票の保存期間

令和元年の法改正により、除票の保存期間が5年間から150年間に延長となりました。
そのため、法改正後に消除されてから5年以上経過する除票(平成26年6月20日以降に消除された住民票)は、消除した日から150年間保存されています。
なお、法改正前に5年間の保存期間を経過した除票(平成26年6月19日以前に消除された住民票)は、すでに保存期間を経過したため廃棄処理を行いました。

また、保存期間が150年間に延長されたものであって、一部発行することができない除票がありましたが、令和4年1月11日から発行することができるようになりました。詳しくは下記ページをご覧ください。

請求に必要なもの

  • 申請書…住民票等交付申請書を窓口でご記入いただくか、申請書配信サービスからあらかじめご用意したものにご記入ください。
  • 窓口に来た方の 本人確認のできる書類
  • 代理人の場合 …委任状が必要です。
  • 代理人が委任状持参で個人番号または住民票コード入りの住民票を申請される場合 …本人宛郵送用切手
  • 亡くなられた方の除票の写しは、亡くなられた方との関係や世帯状況に関わらず、請求できる方が限られ、必要分しか取得できません。請求理由を明らかにする疎明資料等が必要となります。

申請書記入時の注意事項

ご請求時、世帯に2人以上いる方は、「世帯全員」又は「世帯の一部」をお選びください。住民票の写しには、世帯主との続柄(妻・子など)の記載、本籍・筆頭者の記載(日本国籍の方)、国籍・地域、在留資格・在留期間・満了日等の記載(外国籍の方)ができます。用途によって記載が必要となる場合がありますので、提出先にあらかじめご確認ください。
また、除票の写しをご請求いただく場合には、「必要な住民票等の種類」の余白などに除票の写しの請求である旨ご記入ください。

手数料

1通300円
(コンビニ交付サービスによる交付は1通200円)
(郵送による請求は1通400円)

請求できる場所・時間(各内容をご確認ください)

戸籍住民課証明係(区役所1階戸籍住民課受付)

  • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
  • 夜間サービス 火曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)は午後7時まで
  • 休日サービス 毎月第2日曜日、3月最終日曜日及び4月第1日曜日の午前9時から午後5時まで

 

各区民事務所

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

コンビニ交付サービス(暗証番号登録された「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちの方)

暗証番号登録されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マルチコピー機の置いてある全国のコンビニエンスストアにて住民票の写し(現在のもの)を取ることができます。
注:お客様により、取得できない場合がございます。案内を確認してください。
注:コンビニ交付サービスでは、住民票コード入りの住民票の写しは取得できません。

板橋富士見・板橋徳丸・板橋向原の各郵便局(本人からの請求のみ)

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
注:区役所窓口と一部異なりますので、ご注意ください。
注:郵便局の窓口では、個人番号や住民票コード入りの住民票の写しは取得できません。

電話予約による区役所夜間・休日受付での住民票の写し交付サービス

ご本人または同じ世帯の方が、あらかじめ電話で申し込んでおくと、夜間や休日でも区役所本庁舎にて住民票の写しを受け取ることができます。
注:除票の写し、履歴記載の住民票の写し、住民票コード又は個人番号入りの住民票の写し及び無料扱いの住民票の写しは取得できません。

注:「住民票交付委託窓口」は、平成31年3月31日でサービスを終了しました。

その他

  • 板橋区外に住所のある方が、板橋区の窓口で住民票の写しの交付を受けることができます。詳しくは広域交付住民票の写しの申請をご覧ください。
    ※板橋区に住所のある方が、板橋区以外の区市町村役場で住民票の写しの交付を受けることができます(住民基本台帳ネットワークに参加している自治体のみ)。詳しくは請求先の自治体にお問い合わせください。
  • 証明書は、郵送でも請求できます。詳しくは郵送による証明書の請求をご覧ください。証明書は、お手元に届くまで1週間から10日ほどかかります。

第三者の請求

上記の請求の権限の無い、第三者の方からの請求につきましては、正当な理由(自己の権利行使又は義務履行など)の明示と資料の提示などが必要になります。詳しくは戸籍住民課証明係へお問い合わせください。
また、法人様からの請求につきましては、下記ファイル「住民票の請求方法について(法人用)」 の内容をご参照ください。

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム混雑状況
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

リアルタイム受付番号状況
リアルタイム受付番号状況で現在お待ちの窓口で来庁者ご自身が何人待ちになっているか確認できます。
また、書類発行の完成状況も確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 証明係(窓口担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2210 ファクス:03-3579-2215
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

区民文化部 戸籍住民課 証明係(郵送担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2223 ファクス:03-3579-2215
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