手続・届出・電子申請
婚姻届
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年7月9日
婚姻のできる年齢
男は満18歳以上、女は満16歳以上
届出地
夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地などの市区町村役所・役場
(板橋区に届出をする場合は、本庁舎戸籍住民課戸籍係(1階[3]番窓口)
又は赤塚支所住民サービス係になります。)
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成年の方2名の証人が必要→あらかじめ届書の証人欄に記入、押印をしてもらって下さい。婚姻後の氏は、夫の氏または妻の氏のいずれか一方を選んでいただきますので、必ず ご記入下さい。) 1通
- お二人の印鑑(スタンプ印不可・・・一方は旧姓の印)
- お二人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(板橋区に届書を提出する場合で、板橋区に本籍のある方は必要 ありません。ただし、新しい本籍を板橋区以外につくる場合には必要となります。)1通
- 未成年の方は、ご両親の同意書が必要となります。
※婚姻届書は、戸籍住民課戸籍係(区役所1階[3]番窓口)・赤塚支所住民サービス係および区民事務所(下赤塚以外)にあります。また、他の市区町村の届書でもお受けします。
住民票について
- 婚姻に伴って住所を異動する方は、別に転入・転出・転居などの届出が必要となります。
- 住民登録の住所が同じでも夫と妻がそれぞれ世帯主で別の世帯となっている場合世帯変更届を出して同一世帯にする必要があります。(婚姻後も別生計の場合は除く。)
その他
- 外国人との国際結婚については、担当の係まで事前にお問い合わせください。
本人確認について
戸籍届出の夜間・休日窓口について
お問い合わせ
戸籍住民課戸籍係
電話03‐3579‐2202
赤塚支所住民サービス係
電話03‐3938‐5113
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 戸籍住民課
電話番号:03-3579-2201