公開日:令和元年6月20日
最終更新日:令和元年6月20日
「戸籍の附票(ふひょう)」とは、戸籍を設定している期間の住所の履歴を証明したものです。板橋区に戸籍を設定している期間の戸籍の附票のご請求は板橋区になります。
戸籍の構成者全員の住所の履歴を証明したものを「全部証明」、一部の方の住所の履歴を証明したものを「一部証明」と呼びます。
本人または戸籍に記載されている方、その配偶者(婚姻継続中)、その直系尊属(父母、祖父母)・直系卑属(子、孫)
上記の方からの委任状を持参した代理人
※区内3か所の郵便局(板橋富士見・板橋徳丸・板橋向原)で証明書を発行していますが、委任状を持参した代理人による請求はできません。
請求書・・・窓口にて戸籍証明等交付請求書をご記入いただくか、 申請書配信サービスからあらかじめご用意したものにご記入ください。この請求書には、必要な戸籍の本籍・筆頭者氏名等を正確にご記入いただきます。
窓口に来た方の本人確認できる書類
代理人の場合・・・委任状が必要です。
1通300円(郵送による請求は1通400円)
【注意】本籍のある市区町村に請求してください。
平日(祝祭日、年末年始をを除く月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
平日(祝祭日、年末年始をを除く月曜日から金曜日)の午前9時から午後4時まで
※請求者を含む現在の戸籍の附票に限ります。
※区役所窓口と一部異なりますので、ご注意ください。
板橋区では平成16年11月より 戸籍をコンピュータ化しており、戸籍の附票は平成16年10月30日付で一斉改製されています。現在の戸籍の附票には平成16年10月30日時点以降の住民登録地が記載されています。
また、戸籍を新編製しますとそれに伴い附票も新編製され、戸籍が除籍になりますとその附票は「除籍の附票」になります。
「除籍の附票」は除籍日から7年間保存していますので、保存期間中は証明書として発行可能です。
※ご注意
「改製原戸籍の附票」は、平成23年10月30日に住民基本台帳法施行令による保存期間を経過したため、廃棄処理を行いました。
「除籍の附票」についても7年間の保存期間を経過すると発行できません。
戸籍の附票の証明は夜間・休日サービスでも受け付けていますが、請求の権限につきまして、持参いただいた戸籍と板橋の戸籍から確認が出来ない場合など、他の自治体への照会が必要な場合には、即日で発行できないケースがございます。その際、ご希望される方には後日郵送でお送りいたします。
来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。
混雑予想カレンダー
こちら(別ウィンドウで開きます)で窓口の混雑予想を事前に確認できます。
リアルタイム混雑状況
こちら(別ウィンドウで開きます)で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。
リアルタイム受付番号状況
こちら(別ウィンドウで開きます)で現在お待ちの窓口で来庁者ご自身が何人待ちになっているか確認できます。
また、書類発行の完成状況も確認できます。
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
区民文化部 戸籍住民課
電話番号:03-3579-2201
お問い合わせ先
戸籍住民課 証明係
(窓口担当) 電話番号03-3579-2210
(郵送担当) 電話番号03-3579-2223(9:00~17:00)