戸籍の附票の写しの請求

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ページ番号1001596  更新日 2023年11月7日

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来庁される方へ

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき、できる限り空いている時間にご来庁ください。
窓口の混雑状況は、下記サイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
また、毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。例年窓口が混み合う3月最終日曜日と4月第1日曜日にも本庁舎の一部窓口を開庁します。詳細は、下記ページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

戸籍の附票の写し

「戸籍の附票(ふひょう)の写し」とは、戸籍を設定している期間の住所の履歴を証明したものです。板橋区に戸籍を設定している期間の戸籍の附票の写しのご請求は板橋区になります。
戸籍の構成者全員の住所の履歴を証明したものを「全部証明」、一部の方の住所の履歴を証明したものを「一部証明」と呼びます。

戸籍の附票の写しは区役所・各区民事務所の窓口のほか、コンビニ交付サービス、板橋富士見・板橋徳丸・板橋向原の各郵便局でも取得できます。詳しくはリンク先を参照してください。

令和4年1月11日から戸籍の附票の写しの記載事項が変更されました。
この変更により、第三者及び職務者からの請求については、特に申し出があり適当と認められる場合以外は本籍及び筆頭者の氏名が省略されます。その他変更内容について詳しくは下記ページをご覧ください。

戸籍の附票の除票の写し

戸籍の附票の除票の写しは区役所・各区民事務所の窓口で取得できます。コンビニ交付サービスや板橋富士見・板橋徳丸・板橋向原の各郵便局では取得できませんのでご注意ください。

注意事項

  • 本籍のある市区町村に請求してください。
  • 消せるペンで請求書を記入することについて
    消せるペンで記入されている請求書は、受付することができません。
    消えないペンで記入してください。

請求方法

請求できる方(板橋区が本籍の戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しについて)

  • 本人または戸籍に記載されている方、その配偶者(婚姻継続中)、その直系尊属(父母、祖父母)・直系卑属(子、孫)
  • 上記の方からの委任状を持参した代理人
    注:戸籍の附票の写しについては、区内3か所の郵便局(板橋富士見・板橋徳丸・板橋向原)で証明書を発行していますが、委任状を持参した代理人による請求はできません。
    注:戸籍の附票の除票の写しについては、区内3か所の郵便局では証明書を発行していませんのでご注意ください。

戸籍の附票の証明は夜間・休日サービスでも受け付けていますが、請求の権限につきまして、持参いただいた戸籍と板橋の戸籍から確認が出来ない場合など、他の自治体への照会が必要な場合には、即日で発行できないケースがございます。その際、ご希望される方には後日郵送でお送りいたします。

戸籍の附票の除票の保存期間

戸籍を新編製しますとそれに伴い附票も新編製されます。戸籍の全員が除籍になりますと、その附票は「戸籍の附票の除票」になります。

板橋区では平成16年11月より 戸籍をコンピュータ化しており、戸籍の附票は平成16年10月30日付で一斉改製されています。戸籍のコンピュータ化後の戸籍の附票には平成16年10月30日時点以降の住民登録地が記載されています。
コンピュータ化以前の改製原戸籍の附票は、平成23年10月30日に保存期間を経過したため、廃棄処理を行いました。

令和元年の法改正により戸籍の附票の除票の保存期間が7年間から150年間に延長となりました。
そのため、法改正後に除籍となった戸籍の附票の除票(平成24年6月20日以降に除籍となった戸籍の附票の除票)は、除籍となった日から150年間保存されています。
なお、法改正以前に7年間の保存期間を経過したもの(平成24年6月19日以前に除籍となった戸籍の附票の除票)は、すでに保存期間を経過したため、廃棄処理を行いました。この場合、戸籍の附票の除票の写しは発行できません。戸籍の附票の保存期間経過通知をお示しすることになります。

また、保存期間が150年間に延長されたものであって、一部発行することができない除票がありましたが、令和4年1月11日から発行することができるようになりました。詳しくは下記ページをご覧ください。

請求に必要なもの

  • 請求書:窓口にて戸籍証明等交付請求書をご記入いただくか、 申請書配信サービスから戸籍証明等交付請求書をあらかじめご用意してご記入ください。この請求書には、必要な戸籍の本籍・筆頭者氏名等を正確にご記入いただきます。
  • 窓口に来た方の本人確認できる書類
  • 戸籍に記載されている方との親族関係を確認できる戸籍等が必要です。ただし、板橋区の戸籍で確認できる場合は必要ありません。
  • 代理人の場合:委任状が必要です。

手数料

1通300円(郵送による請求は1通400円)

請求できる場所・時間(各内容をご確認ください)

戸籍住民課証明係(区役所1階戸籍住民課受付)

  • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
  • 夜間サービス 火曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)は午後7時まで
  • 休日サービス 毎月第2日曜日、3月最終日曜日及び4月第1日曜日の午前9時から午後5時まで

各区民事務所

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

コンビニ交付サービス(暗証番号登録された「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちの方)

暗証番号登録されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マルチコピー機の置いてある全国のコンビニエンスストアにて戸籍の附票の写し(現在のもの)を取得することができます。
注:お客様により、取得できない場合がございます。案内を確認してください。

板橋富士見・板橋徳丸・板橋向原の各郵便局(本人からの請求のみ)

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
注:請求者を含む現在の戸籍の附票の写しに限ります。
注:区役所窓口と一部異なりますので、ご注意ください。

その他

証明書は、郵送でも請求できます。詳しくは郵送による証明書の請求をご覧ください。証明書は、お手元に届くまで7日から10日ほどかかります。

注:新型コロナウイルス感染症拡大予防策として、窓口ではなく郵送での証明書の取得をご案内しております。そのため、通常であればお手元に書類が届くまでに7~10日とご案内しているところですが、それ以上にお時間をいただく場合もございますのでご理解とご協力をお願いいたします。

第三者の請求

上記の請求の権限の無い、第三者の方からの請求につきましては、正当な理由(自己の権利行使又は義務履行など)の明示と資料の提示などが必要になります。詳しくは戸籍住民課証明係へお問い合わせください。
注:第三者の方が、戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しを取得される際は、申請書に必要な方のお名前を指定していただきます。
 また、証明範囲は個人情報保護の観点より、必要最小限のものとさせていただきます。

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム混雑状況
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

リアルタイム受付番号状況
リアルタイム受付番号状況で現在お待ちの窓口で来庁者ご自身が何人待ちになっているか確認できます。
また、書類発行の完成状況も確認できます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 証明係(窓口担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2210 ファクス:03-3579-2215
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

区民文化部 戸籍住民課 証明係(郵送担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2223 ファクス:03-3579-2215
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