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手続・届出・電子申請

離婚届

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年7月9日

 離婚の種類

  • 協議離婚 -- ご夫婦の協議によって、離婚する場合
  • 裁判離婚 -- 裁判所の判決等によって、離婚する場合

 届出地

ご夫婦の本籍地、所在地などの市区町村役所・役場

(板橋区に届出をする場合は、本庁舎戸籍住民課戸籍係(1階[3]番窓口)

又は赤塚支所住民サービス係になります。)


 協議離婚の届出に必要なもの

  • 離婚届書(成年の方2名の証人が必要→あらかじめ届書の証人欄に記入、押印してもらって下 さい。未成年のお子さんがいるときは、夫婦のどちらか一方を親権者と定めて、記入してくだ さい。) 1通
  • ご夫婦の印鑑(スタンプ印不可・・・夫婦で別々の印)
  • ご夫婦の戸籍謄本(板橋区に届書を提出する場合で、現在の本籍も板橋区の場合は必要ありま せん。ただし、離婚後の本籍を板橋区以外につくる場合には、戸籍謄本が必要となります。) 1通

 裁判離婚の届出に必要なもの

  • 離婚届書(証人は不要です)  1通
  • 届出人の印鑑(スタンプ印不可・・・調停の申立人、裁判の原告のみ)
  • ご夫婦の戸籍謄本(板橋区に届書を提出する場合で、現在の本籍も板橋区の場合は必要ありません。ただし、離婚後の本籍を板橋区以外につくる場合には、戸籍謄本が必要となります。) 1通
  • 調停調書または審判書もしくは判決書及び確定証明書
  • 届出期間は、調停成立または裁判確定の日から10日以内です。申立人 または原告が期間内に届け出ない時は、相手側から届け出ることができます。

 ※離婚届書は、戸籍住民課戸籍係(区役所1階[3]番窓口)赤塚支所住民サービス係および区民事務所(下赤塚以外)にあります。また、他の市区町村の届書でもお受けします。

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 離婚後の氏

  • 婚姻の際に氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻ります
  • 現在の氏を引き続きお使いになりたい場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、 その旨の届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)をして下さい。

 住民票について

  • すでに生計を別にしている方については、世帯変更届を出していただくと住民票の世帯が別になります。(自分が世帯主となって国民健康保険証を別にしたい場合など)

 本人確認について


 戸籍届出の夜間・休日窓口について


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お問い合わせ

 戸籍住民課戸籍係

  電話03‐3579‐2202

 赤塚支所住民サービス係

  電話03‐3938‐5113

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
区民文化部 戸籍住民課
電話番号:03-3579-2201

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