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手続・届出・電子申請

住居表示

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年6月20日

 ■住居表示の届出(新築届)

 建物を新築(同一敷地内の建替も含む)した場合は、「建築確認」の届出とは別に、「住居表示」の届出が必要です。

 住居表示の届出により住居番号が確定し、この住居番号が住民票の住所になります。


  • 新築届は、建主または建築・不動産関係業者の方が届出できます。
  • 届出に必要なもの
  •  ・確認済証(一面のコピー※ただしあらかじめ「新築届」に必要事項が記載されている場合は不要です)

     ・ 図面

      (1) 案内図(建物の位置を確認するため)

      (2) 配置図(玄関位置を確認するため)

      (3) 平面図(3階建て以上の共同住宅については、各階の平面図(部屋番号を確認するため))

        *共同住宅は部屋番号が決まってない場合、お受け付けできないことがありますのでご注意ください。

    ※ 届出は建物が完成する1ヵ月前くらいから受け付けていますが、アパート・マンションは届書に建物名称の記入が必要ですので、名称が確定してから届出してくださいますようお願いいたします。

  • 届出先

    区役所1階[8]番窓口 住居表示受付窓口(郵送での届出をご希望の場合は必ず事前にご相談ください)

    「建物その他の工作物新築新設届」用紙(PDF)ダウンロードはこちら

  ●中高層住宅への転入・転居手続きについてのお願い

  ※入居者様の転入転居にあたり、窓口でのお手続きについてご協力をお願いいたします。


 ■住居番号プレート

  • 新築届を受理しますと、住居番号のプレートをお渡しします。
住居番号プレート

住居番号プレート

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  • 住居番号のプレートが古くなったり取れてしまったときは、再交付することができますので、「住民記録係」3579-2205までご連絡ください。

 ■建物の名称変更

  • アパート・マンションの名称が変わったとき、住宅をアパートに改装したときなどは、建物の新しい名称の届出をしてください。
    建物の名称も、住民票の住所の一部になります。
  • 名称変更申出書は、所有者または不動産業者の方が届出できます。

  ●中高層住宅への転入・転居手続きについてのお願い

  ※入居者様の転入転居にあたり、窓口でのお手続きについてご協力をお願いいたします。


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・お問合せ先 板橋区役所区民文化部

 戸籍住民課住民記録係

 TEL03-3579-2205

 FAX03-3579-1065

 〒173-8501

 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
区民文化部 戸籍住民課
電話番号:03-3579-2201

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