手続・届出・電子申請
死亡届
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年10月28日
届出期間
死亡した事実を知った日から7日以内
届出地
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地などの市区町村役所・役場
(板橋区に届出をする場合は、本庁舎戸籍住民課戸籍係(1階[3]番窓口)
又は赤塚支所住民サービス係・仲町・常盤台・志村坂上・蓮根・
高島平の各区民事務所になります。)
届出人
- 親族
- 同居者
- 上記の者がいない場合→死亡したところの家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
届出に必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書の部分は、医師等にあらかじめ記入してもらって下さい。) 1通
- 届出人の印鑑(スタンプ印不可)
その他
死亡届が提出されますと戸籍の窓口で、死体火葬許可証を発行します。この許可証は火葬又は埋葬を行うときに必要です。
死亡届をされた後の諸手続き
こちらについては、下記の添付ファイル「死亡届をされた後の諸手続について」をご覧下さい。
戸籍届出の夜間・休日窓口について
添付ファイル
- 死亡届をされた後の諸手続について(PDFファイル 244キロバイト)
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作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 戸籍住民課
電話番号:03-3579-2201