仕事・契約・産業
公益通報
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年2月12日
平成18年4月1日から公益通報者保護法が施行されました
公益通報者保護法により、公益のために通報を行った労働者に対し、通報したことを理由に解雇などの不利益な取り扱いから保護されます。また、国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわる事業者の法令遵守(コンプライアンス)を確保することも目的にしています。
1 対象:
事業所の犯罪行為や法令違反行為について、その事業所に勤務(派遣を含む)している方が対象になります。ただし、不正の目的でないことに限ります。
※ その事業所の取引事業者(経営者など)は保護の対象となりませんが、継続的な契約を結んでいる取引事業者などの従業員は対象となります
2 通報先及び保護要件:
| 通報先 | 保護要件 |
|---|---|
| (1)勤務先の事業者又は事業者があらかじめ定めた窓口など | ア 不正の目的でないこと |
| (2)法令違反に対し処分若しくは勧告などをする権限を有する区・都・国などの行政機関 | ア 不正の目的でないこと イ 真実正当性を有すること |
| (3)その他の事業者外部(違反事実により被害を受けるか受けるおそれがある者を含み、事業者の競争相手などを除く。) 例:消費者団体、報道機関など |
ア 不正の目的でないこと イ 真実正当性を有すること ウ 次の要件を満たすこと ・公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合 ・公益通報をすれば証拠が隠滅・偽造・変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合 ・労務提供先から公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合 ・書面により第一号に定める公益通報をした日から20日を経過しても、調査を行う旨の通知がないか、正当な理由なしに調査を行わない場合 ・個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合 |
3 保護される内容:
公益通報をしたことを理由とする
(1)解雇は無効になります
(2)労働者派遣契約の解除は無効になります
(3)その他の不利益な取扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めることなど)は禁止されます
4 通報者・事業者・行政機関の義務
(1)公益通報者には、他人の正当な利益などを害さないようにする努力義務があります
(2)事業者は、公益通報に対してとった是正措置などについて、通報者に通知する努力義務があります
(3)行政機関は、公益通報に対して必要な調査及び適切な措置をとる義務があります
(4)誤って公益通報をされた行政機関には、処分権限を有する行政機関を教示する義務があります
5 処分権限を有する行政機関としての板橋区の対応について
(1) 区内の事業所に勤務されている方(派遣社員を含む)が、その事業所の犯罪行為や法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていることを知り得た場合に、区の処分権限を持つ担当課(担当課が分からない場合は、広聴広報課にご連絡いただければお知らせいたします。)において通報を受け付けます。ただし、不正の目的の場合は受け付けられません。
その際、客観的な証拠などが必要となります。なお、証拠のないものについては、公益通保護には該当しませんが、お預かりし調査の可否に付いては担当課で判断いたします。また、匿名での通報は公益通報となりませんが、情報提供として受け付けます。
(2) 通報を受け付けた時点、あるいは受け付けた後の調査の段階で、板橋区に処分・勧告等の権限がない場合は、該当する国や都の窓口をお知らせします。
(3) 6の「外部公益通報書」に必要事項が記載され、証拠なども添付された通報を受け付けた場合、20日以内に調査を開始することあるいは該当しないことを通報者にお伝えいたします。20日以内に連絡がない場合は、消費者団体・報道機関などに通報できる要件を満たすことになります。
(4) 通報に際して提供された、氏名・連絡先及び通報の内容などの個人情報については、事業所などに洩らすことはありません。
(5) 調査を開始した場合は、進捗状況及び結果を公益通報された方にご連絡します。
(6) 調査の結果、通報対象事実があると認められる場合は、速やかに法令に基づく措置をとります。
(7) 公益通報に関係する書類は、最終処分の終了後、3年間保存した後廃棄します。
6 公益通報書
板橋区に処分・勧告の権限がある公益通報については、下の添付ファイル「外部公益通報書(ワード文書)」・「外部公益通報書(PDFファイル)」を開いて、必要事項を記載のうえ、客観的な証拠などを添えて担当課に通報してください。
国や都に処分・勧告の権限がある場合、または消費者団体・報道機関などに通報される場合は、それぞれの機関に通報方法をお問い合わせください。
7 参考
公益通報について詳しいことは、消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイト
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/index.html(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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作成部署
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