細街路拡幅整備事業(協議書等)

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ページ番号1006190  更新日 2024年1月22日

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協議書提出時の注意点

  1. 協議書等を作成する前に、細街路拡幅整備事業(概要)のページをご覧ください。
    ※協議書及び委任状の記載例を作成いたしましたので、作成の際の参考としてご利用ください。
  2. 細街路拡幅整備協議書の提出は、建築確認申請書提出の30日以上前(大規模建築物等指導要綱に係る場合は約3か月半前)にお願いいたします。詳しくは、建築安全課窓口事務等の標準処理期間及び書類提出期限のページをご覧ください。
  3. 申請敷地における権利者が複数いる場合は、その代表者お一人を「建築主等」として、協議や助成金等の申請・受け取りを行ってください。
  4. 私道の場合、関係権利者から道路中心鋲等の設置の承諾を得てください。承諾が得られていることを確認できるまでは、中心鋲等の設置は行いません。

協議成立後に協議内容に変更が生じた場合

建築主等や間口距離が変更になった場合、変更届の提出が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

拡幅整備工事についての注意点

  1. 区に後退用地等の拡幅整備を依頼する場合、協議書提出の日から5年以内に「拡幅整備依頼書及び承諾書(要綱第6号様式)」を提出してください。期限内に提出されない場合は協議終了となります。
  2. 拡幅整備依頼書及び承諾書は、拡幅整備工事が可能となりうる時期(足場撤去、敷地内外構工事等)の概ね2か月前に必要書類を添付し提出してください。
  3. 区施工による整備の時期につきましては、工事の混雑状況や発注手続き、予算等の事情によりご希望に添えない場合があります。
  4. 建築主等が自費で後退用地等の拡幅整備を行う場合、協議書提出の日から5年以内に「細街路拡幅整備(自費)完了届(要綱第9号様式)」を提出してください。期限内に提出されない場合は協議終了となります。
  5. 細街路拡幅整備(自費)完了届は拡幅整備の完了日から3か月以内に提出してください。

助成金交付申請についての注意点

  1. 「中心鋲等の設置(現地立会い)」の際、助成金の対象物が現地で実際に確認できないものは、助成金をお支払いすることができません。
  2. 助成金交付は拡幅整備にご協力いただいた方が対象です。助成対象工事を行っていても拡幅整備がされていない場合、助成金をお支払いすることができません。助成金交付の対象者には拡幅整備完了後に申請書類を送付します。
  3. 助成金交付申請書と関係書類は「細街路拡幅整備完了通知書」の交付日から6か月以内に提出してください。期限内に提出されない場合は、助成金をお支払いすることができません。
  4. 助成金の交付につきましては、助成金交付申請書を提出いただいた後、拡幅整備及び助成金対象工事の内容等を確認し、交付の決定を行います。協議成立時の助成金の積算額と実際の助成額については異なる場合があります。

その他様式一覧

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築安全課 細街路整備係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2565 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。