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新たな防火規制(1)(概要・区域)

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年8月20日

 新たな防火規制について

新たな防火規制は、平成16年10月1日より施行されました。


 新たな防火規制が制度化されました

  東京に阪神・淡路大震災と同規模の区部直下地震が発生した場合、火災による被害は木造住宅が密集した地域を中心に、山手線に囲まれた面積の1.5倍、9600haに及ぶと予想されています(東京における直下地震の被害想定:平成9年)。

  現状の規制では、準防火地域において延べ面積が500平方メートル以下であれば木造・防火構造の建築物を建てることができるため、木造密集地域における木造住宅の再生産を防ぐことができません。

災害時のまちの安全性を高めるためには、木造・防火構造の建築物を少なくし、耐火性能の高い準耐火建築物へ誘導する新たな防火規制が必要となります。

  東京都は、東京都建築安全条例を改正(平成15年3月)し、震災時の火災による危険性が高い地域において、建築物の耐火性能の強化を目的とした「新たな防火規制」を制度化しました。

 

 新たな防火規制の概要

◆規制の内容

 ・原則として、すべての建築物は、準耐火建築物以上とします。

 ・延べ面積が500平方メートルを超えるものは耐火建築物とします。

  ※ 延べ面積が50平方メートル以内の平屋建の付属建築物(外壁及び軒裏が防火構造のもの)等には、除外

    規定があります。

 

◆規制の区域

  「東京都防災都市づくり推進計画」で定める整備地域(注)やその他の災害時の危険性が高い地域で、知事が指定する区域内の準防火地域となります。

   (注) 東京都震災対策条例第13条第2項第2号に該当する地域で、震災時の甚大な被害が想定される地域を

      指定しています。

 

◆建替え促進

  新たな防火規制にあわせて、地区の状況を踏まえ、建ぺい率・容積率・道路斜線勾配などの緩和を行う場合もあります。


  板橋区の防火規制

  阪神・淡路大震災をはじめとして、近年相次ぐ大規模地震により甚大な被害が発生しています。区では、地震による建物の火災や倒壊に対する対策を強化して、災害に強い安全なまちづくりを加速するため、次のように「新たな防火規制」を導入することにしました。

 

◆規制の区域

  東京都防災都市づくり推進計画の重点整備地域内(下記指定区域をご覧下さい)。


指定区域

 南常盤台一丁目 1番 ~ 13番

 弥生町 全域

 仲町 全域

 大山町 4番 ~ 6番、20番 ~ 57番

 大山西町 全域

 大谷口上町 全域

 大谷口一丁目 全域

 大谷口二丁目 40番の一部及び、48番を除く全域


◆建替え促進

  板橋区では、指定区域内は、狭隘道路が多く、かつ、オープンスペースが不足している状況にあるため、当面、緩和措置の導入は行わないことといたしました。

◆施行について

 上記の「新たな防火規制」について、平成16年6月30日、東京都知事の指定を受け、平成16年10月1日より

施行されました。同日以降の建築につきましては、新たな防火規制が適用されます。


=お願い=

 災害に強い安全なまちづくりを推進するために、区内で建物を建築される方の、ご理解とご協力をお願いし

 ます。


 新たな防火規制の区域指定図

防災指定区域

防災指定区域

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号
都市整備部 市街地整備課
電話番号:03-3579-2554
FAX番号:03-3579-5437

●本ページに関するお問合せ先
市街地整備課 防災まちづくりグループ
区役所仮庁舎 7階4番窓口
(板橋2-65-8 MSビル)

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