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子ども・子育て・教育

障がいをもつ子どもの手当

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年7月8日

 
子育て費用の軽減

子育て費用の軽減

◆心身障がい者の手当◆

【心身障がい者福祉手当】(区制度)

身体障がい者、知的障がい者、難病にかかっている方が受給できる手当。手当額は、障がいの程度により異なります。所得制限あり。


【重度心身障がい者手当】(都制度)

重度の心身の障がいのある方で、常に複雑な介護を必要とする方が受給できる手当。所得制限あり。


【障がい児福祉手当】

重度の心身障がい者で、常に介護を必要とする20歳未満の方


施設に入所すると、受給できません。


【お問い合せ】障がい者福祉課福祉係 電話 03‐3579‐2362 FAX 03‐3579‐2364

所管の福祉事務所障がい者支援係

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【特別児童扶養手当】(国の制度)

特別児童扶養手当の支給対象は、20歳未満で、心身の中度以上の障がいを有する児童。

【お問い合せ】子ども政策課子どもの手当医療係 電話 03-3579-2477

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【児童育成手当(障害手当)】(区の制度)

「障害手当」の支給対象は、20歳未満で、心身の中度以上の障がいを有する児童。脳性まひ・進行性筋萎縮症の児童も含む。

施設に入所すると、受給できません。

1人月額15,500円

【お問い合せ】子ども政策課子どもの手当医療係 電話 03‐3579‐2477

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◆心身障がい者(児)医療費の助成◆

身体障がい者1級2級(内部障がいは3級まで)、愛の手帳1度2度の方を対象に、マル障医療証を交付。病院や診療所で診療を受けたときに、健康保険の自己負担分を助成。


【お問い合せ】障がい者福祉課福祉係 電話 03‐3579‐2362 FAX 03‐3579‐2364


◆精神障がい者(児)医療費の助成◆

精神障がいで通院治療している方に、医療費の助成。

18歳未満の方が精神病院へ入院して健康保険で治療を受けた場合も、医療費を助成。


【お問い合せ】各健康福祉センターへ


◆心身障がい児(者)歯科診療◆

心身障がい児の歯科診療、歯のブラッシングの指導、歯科の衛生相談を行う。


【申込】 電話 予約月曜~金曜(祝日を除く)13時~16時

【診療日】土曜13時~17時


【お問い合せ】板橋区歯科衛生センター(別ウィンドウで開きます) 電話 03‐3966‐9393板橋区常盤台3‐3‐3


◆自立支援医療(育成医療)◆

18歳未満の方で、肢体・目・耳・口・心臓・腎臓・その他の内臓に機能障がいがあり、手術などにより機能回復が見込まれる方の医療費を助成します(所得制限あり)。

指定育成医療機関で受診してください。


【お問い合せ】各健康福祉センター

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
子ども家庭部 子ども政策課
電話番号:03-3579-2471
FAX番号:03-3579-2487

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