子ども・子育て・教育
ひとり親家庭等医療費助成
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成24年1月31日
ひとり親家庭等医療費助成とは
ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障がいのある家庭の親と子を受給者とし、受給者の健康保険給付の自己負担分のうち一部負担金を除いて助成する制度です。
認定された方にマル親(ひとり親)医療証を発行いたします。
※健康保険のきかないものは助成されません。
例) 健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代など
※学校等の管理下でケガなどをして、日本スポーツ振興センターから医療費の給付が受けられる場合は助成されません。
ケガなどをしたときは、学校等に必ずお申し出ください。
※マル親医療証の他に受けている医療費助成制度がある場合は、そちらが優先します。
※取扱医療機関 東京都内の保険医療機関、保険薬局
医療証の対象者
・ひとり親家庭
生活を共にする母子家庭または父子家庭 「親と児童」
離婚、死別、未婚の子女(父の扶養がある場合を除く)
・父母ともいない家庭
父又は母以外の方に養育されている家庭 「養育している方と児童」
・障がい者家庭
父又は母が障がい者(身体障害者手帳1・2級程度)である家庭 「障がいのある親と児童」
※児童とは18歳未満の方(4月1日現在)あるいは一定の障がいのある場合は20歳の誕生日前日までの方
※次の方は助成が受けられません
・健康保険に加入していない方
・心身障害者の医療費助成を利用できる方
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設等で保険の自己負担分のない施設に入所している方
・里親に委託されている方
所得制限
受給家庭の父又は母あるいは養育している方の所得に制限があり、全てのひとり親家庭が対象とはなりません。また、同居の扶養義務者(親の両親・兄弟姉妹等)がいるときは、その方の所得にも制限があります。
※所得制限の限度額については、お問合わせください。
助成範囲
保険診療の範囲内で老人保健法に準じた一部負担金を除いた部分を助成します。
(1)平成23年度住民税非課税世帯の場合(平成24年1月~12月に適用)
入院時の食事療養費標準負担額、1食あたり260円を負担していただきます。
※保険者発行の「標準負担額減額認定書」がある方は、金額が異なります。
詳しくは、保険者(保険証を発行しているところ)にお問合わせください。
(2)平成23年度住民税課税世帯の場合(平成24年1月~12月に適用)
外来
医療費の1割相当額(月額上限あり)を負担していただきます。
入院
医療費の1割相当額(月額上限あり)および食事療養費標準負担額、1食あたり260円を負担していただきます。
助成を受けるには
この制度を利用するには、申請を行い、ひとり親医療証の交付を受ける必要があります。
※申請の際に必要なもの
・健康保険証
・戸籍謄本または児童扶養手当の認定証書
・その他申請者の状況により必要な書類が異なりますので、お問合わせください。
助成の開始
助成資格は申請した日から得られます。
※資格取得日前の医療費は助成の対象にはなりません。
医療証の再交付
次のような場合には医療証の再交付をいたしますので、ひとり親医療証再交付申請をしてください。
・板橋区内で住所が変わったとき
・氏名が変わったとき
・医療証を破損、汚損したとき
・医療証をなくしたとき
医療証の更新
毎年1月1日に、医療証を更新します。
更新の手続きに必要な「ひとり親家庭等医療証現況届」を10月にお送りしますので、お知らせに記載されている提出期限までに必ず提出してください。
継続して資格の対象となる方には、翌年1月1日から有効の医療証を12月末頃に郵送します。
※現況届をご提出いただけない場合、翌年1月1日から有効の医療証は発行されませんのでご注意ください。
医療費の払戻し
東京都以外の医療機関で受診した場合や医療証を提示せずに受診した場合などの理由で医療機関に支払った医療費(一部負担金・入院時の食事療養費を除く、保険診療の自己負担分)については、診療月の翌月から払戻しの申請ができます。
※申請受付後、領収書等申請書類を審査し決定した助成額を、ご指定いただいた保護者名義の銀行口座にお振込みいたします。なお、高額療養費、健康保険組合の付加給付額の確認等でお振込するまで時間がかかる場合があります。
※次の場合には、加入している健康保険への手続きが必要になります。
[1]健康保険証を提示しないで医療費全額(10割)支払った場合や治療用装具を購入した場合
加入している健康保険へ保険負担分の払戻し申請をし、保険負担分の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払戻し申請をしてください。
治療用装具購入の場合、「医師の診断書又は意見書(コピー可)」も必要になります。
[2]健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合
加入している健康保険へご確認のうえ、高額療養費・療養付加給付金の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払戻し申請をしてください。
限度額適用認定証を提示して限度額まで負担された場合は、健康保険からの支給決定通知書の代わりに「限度額適用認定証(コピー)」で申請することができます。
ただし、場合によっては、健康保険への手続きや「支給決定通知書」が必要な場合もありますので、当係までお問合せください。
窓口で申請する場合
下記のものをお持ちいただき、板橋区役所4階[9]番窓口までお越しください。
(1)医療証 (2)健康保険証
(3)医療証に記載されている保護者名義の口座番号を確認できるもの
※ゆうちょ銀行口座へのお振込みをご希望される場合、振込用の店名・口座番号等が印字してある通帳が必要になります。
(4)医療費の領収書(レシート不可)
※領収書には、次の項目の記載が必要です。
[1]受診者氏名 [2]診療(調剤)年月日 [3]入院・外来の表示 [4]領収金額
[5]保険総点数 [6]医療機関の名称・所在地・電話番号 [7]領収印
郵送で払戻し申請する場合はこちらから
行政処分・申請等の標準処理期間
| 行政処分・申請等の名称 | 適用法令 | 標準処理期間 | 審査基準 |
|---|---|---|---|
| ひとり親家庭等の医療証の交付 | 板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条 | 15日(窓口受付後、医療証は郵送させていただきます) | 板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第13条 |
| ひとり親家庭等の医療費の払戻し | 板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第7条 | 60日(口座振込扱いで、高額療養費、附加給付額の確認の必要がない場合) | 板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第17条 |
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号子ども家庭部 子ども政策課
電話番号:03-3579-2471
FAX番号:03-3579-2487
子ども政策課子どもの手当医療係 電話03-3579-2374