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子ども・子育て・教育

子どもの医療費助成

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年12月13日

 

 子ども医療費助成とは

保険診療の範囲内で、本来自己負担する医療費を助成する制度です。

申請された方にマル乳(乳幼児)医療証またはマル子(子ども)医療証を発行いたします。


※入院時の食事療養標準負担額は助成されません。


※健康保険のきかないものは助成されません。

  例) 健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代など


※学校等の管理下でケガなどをして、日本スポーツ振興センターから医療費の給付が受けられる場合は助成されません。

  ケガなどをしたときは、学校等に必ずお申し出ください。


※マル乳、マル子医療証の他に受けている医療費助成制度がある場合は、そちらが優先します。(マル親・マル障を除く)


※取扱医療機関  東京都内の保険医療機関、保険薬局


 医療証の対象者

・住所  板橋区に住民登録がある方

・年齢  マル乳 出生日から6歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある方

       マル子 乳幼児医療証終了後から中学3年生(15歳になった日以後の最初の

            3月31日まで)までの間にある方

・その他 いずれかの健康保険に加入している方

・所得   所得制限はありません


※次の方は助成が受けられません

・健康保険に加入していない方

・生活保護を受けている方

・児童福祉施設等で、保険の自己負担分のない施設に入所している方

・里親に委託されている方


 助成を受けるには

子どもの手当医療係で医療証の交付申請をしてください。

郵送による申請も受け付けています。


申請の際に必要なもの


1.子ども医療証交付申請書


2.子どもが加入もしくは加入予定の健康保険証(コピー可)

  保険証への記載手続中の場合は資格証明書

  板橋区国民健康保険の場合は加入手続きを済ませてからの申請となります。


※郵送用の申請用紙はお近くの区民事務所に置いてあります。また、インターネットの板橋区ホームページにある配信サービスから取り出すこともできます。


 交付申請書はこちらから



 助成の開始

助成資格は申請した日から得られます。(郵送申請は、当係に申請書が届いた日が申請日となります)

ただし、出生・転入の場合は原則として14日以内に申請すれば、出生日・転入日にさかのぼって資格が得られます。


※資格取得日前の医療費は助成の対象にはなりません。


なお、平成17年10月1日~平成19年9月30日までの期間は、小学生の入院医療費助成制度(所得制限あり)が適用されます。詳しくはお問い合わせください。


 医療証の再交付

次のような場合には医療証の再交付をいたしますので、子ども医療証再交付申請をしてください。


・板橋区内で住所が変わったとき

・子ども、保護者の氏名が変わったとき

・医療証を破損、汚損したとき

・医療証をなくしたとき


※手続き方法は、窓口申請・郵送申請のほかに電子申請があります。

電子申請について詳しくは東京電子自治体共同運営サービスホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。


 再交付申請書はこちらから

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 医療証の更新

毎年10月1日に、医療証を更新します。

継続して資格の対象となる方には、9月末頃に新しい医療証を郵送します。

また、マル乳医療証は小学校就学と同時にマル子医療証に切り替わります。対象となる方には、3月末頃に新しい医療証を郵送します。


※共に自動更新ですので、手続きの必要はありません。


 医療費の払戻し

東京都以外の医療機関で受診した場合や医療証がお手元に届く前に受診した場合、医療証を提示せずに受診した場合などの理由で、医療機関に支払った医療費(入院時の食事療養費を除く、保険診療の自己負担分)については、診療月の翌月から払戻しの申請ができます。


※申請受付後、領収書等申請書類を審査し決定した助成額を、ご指定いただいた保護者名義の銀行口座にお振込いたします。なお、高額療養費、健康保険組合の付加給付額の確認等でお振込するまで時間がかかる場合があります。


※次の場合には、加入している健康保険への手続きが必要になります。


[1]健康保険証への名前記載前など、健康保険証を提示しないで医療費全額(10割)支払った場合や治療用装具を購入した場合


加入している健康保険へ保険負担分の払戻し申請をし、保険負担分の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払戻し申請をしてください。

治療用装具購入の場合、「医師の診断書又は意見書(コピー可)」も必要になります。


[2]健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合


加入している健康保険へご確認のうえ、高額療養費・療養付加給付金の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払戻し申請をしてください。

限度額適用認定証を提示して限度額まで負担された場合は、健康保険からの支給決定通知書の代わりに「限度額適用認定証(コピー)」で申請することができます。

ただし、場合によっては、健康保険への手続きや「支給決定通知書」が必要な場合もありますので、当係までお問合せください。


 窓口で申請する場合

下記のものをお持ちいただき、板橋区役所4階[9]番窓口までお越しください。


(1)医療証   (2)健康保険証   


(3)医療証に記載されている保護者名義の口座番号を確認できるもの


 ※ゆうちょ銀行口座へのお振込みをご希望される場合、振込用の店名・口座番号等が印字してある通帳が必要になります。


(4)医療費の領収書(レシート不可)


 ※領収書には、次の項目の記載が必要です。


   [1]受診者氏名   [2]診療(調剤)年月日   [3]入院・外来の表示   [4]領収金額


   [5]保険総点数   [6]医療機関の名称・所在地・電話番号   [7]領収印


 郵送で払戻し申請する場合はこちらから



 行政処分・申請等の標準処理期間

行政処分・申請等の標準処理期間
行政処分・申請等の名称 適用法令 標準処理期間 審査基準
医療証の交付 板橋区子どもの医療費の助成に関する条例第4条 1日(窓口交付の場合)
5日(郵送により申請書が区役所に届いてから)
板橋区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第5条
医療助成費の払戻し 板橋区子どもの医療費の助成に関する条例第6条 60日(口座振込扱いで、高額療養費、附加給付額の確認の必要がない場合) 板橋区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第9条

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
子ども家庭部 子ども政策課
電話番号:03-3579-2471
FAX番号:03-3579-2487

子ども政策課子どもの手当医療係 電話 03-3579-2374

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