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保証人の見つからないアパート入居希望の方へ

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年11月11日

◆板橋区家賃等債務保証支援事業


 板橋区では、保証人の見つからない高齢者等世帯の方が、板橋区と協定を結んだ民間保証会社と保証委託契約を結び、入居を円滑に進めるための支援事業を行っています。


 1 この制度を利用できる方

[1] 高齢者世帯(60歳以上の方のみで構成される世帯)の方

[2] 障がい者世帯(身体障害者手帳4級以上又は愛の手帳3度以上の方を含む世帯)の方

[3] ひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみの世帯)の方

[4] 多子世帯(同居親族に18歳未満の児童が3人以上いる世帯)の方


 2 この制度を利用する場合の資格要件

[1] 板橋区内に居住していること。

[2] 区内の民間賃貸住宅に転居し、または継続して居住すること。

[3] 緊急連絡先があること。



 3 手続方法

[1] 板橋区役所住宅政策課に来所してください。

その際、この事業の対象者であることがわかる資料(健康保険証、身体障害者手帳など)をお持ちください。

来所時に住民票をとっていただくと便利です(契約に必要となります)。

「板橋区保証支援事業申込書」に記入(資格を確認します)


[2] 区内不動産店で物件をお探しください。

賃貸借契約を結ぶ。同時に保証委託契約を結ぶ。

(保証委託契約は区民、家主、保証会社の三者契約となります)


[3] 保証料をお支払ください。

賃貸借契約に基づく支払が必要です。

保証委託契約には保証料の支払が必要です。

(保証料は、月額家賃と共益費を併せた金額の30%です。保証期間は2年です)


[4] 入居決定、以後2年ごとの契約更新となります。

(更新の際にも、月額家賃と共益費を併せた金額の30%の保証料が必要です)

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 4 保証委託契約により家主に保証される内容、範囲

[1] 家賃等の滞納があった場合、月額の24ヶ月を限度に弁済します。

[2] 住宅退去時に残存家財等の撤去が必要な場合、当該撤去に要する費用の実費分相当額。

[3] 住宅退去時に原状回復が必要な場合、保証会社の承認に基づく額。

[4] 住宅退去に関し訴訟が提起された場合、弁護士費用その他法的手続に要した費用の実費分相当額。

※保証会社が家主に対し上記の支払(弁済)を行った場合、契約者は保証会社に対して、その支払に関し契約書の規定に基づく金額(弁済した金額に、延滞利息や請求手数料などを加えた額。)を支払うことになります。詳しくは、必ず事前に保証会社の契約書の内容をご確認ください。


 5 板橋区と協定を結んでいる保証会社

[1] 日本セーフティー株式会社

港区港南2-12-32 電話03-5796―7600


[2] フォーシーズ株式会社

港区新橋5―13―7 電話03-3434―3725


 6 協力不動産店

板橋区高齢者等住宅あっせん協力店

(東京都宅地建物取引業協会板橋区支部会員)

上記の中より選べます。物件を探す時にはご利用ください。名簿は板橋区住宅政策課等にあります。


 7 制度の利用にあたって注意すべき事項

[1] この制度は高齢者等世帯の保証料・家賃等を板橋区が助成等するものではありません。

[2] 保証会社の審査により、保証契約が成立しない場合があります。

[3] 万が一、家賃の不払い等事故が生じた場合、保証会社は家賃等を一時的に立て替え払いをしますが、そのことで、契約者の支払が免除されるわけではありません。契約者は保証会社に対し、延滞利息や請求手数料など、契約書の規定に基づく金額を加算して支払うことになりますので、ご注意ください。

※保証会社の契約書を事前によくお読みのうえ、ご契約ください。



●本事業の案内チラシ(PDF形式:16kb)のダウンロードは下記添付ファイルから。


●お問合せ/住宅政策課住宅政策推進係/電話03-3579-2186

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添付ファイル

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
都市整備部 住宅政策課
電話番号:03-3579-2186
FAX番号:03-3579-2184

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