文化・観光・施設
郷土芸能伝承館
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年2月22日
■板橋の郷土芸能と郷土芸能伝承館
板橋区内には、それぞれの地域に根ざした芸能が、現在も数多く残されています。
これらの芸能は、区民の日常生活のなかで長い間培われ、人々の心の糧として今日まで伝えられてきました。
しかし、急激な都市化の波は歴史的、文化的環境を変え、これらの芸能の将来に危惧を生じさせています。
このことを踏まえ、貴重なこの文化遺産を後世に伝え、板橋区の文化創造、発展のためこの郷土芸能伝承館は建設されました。
板橋区立郷土芸能伝承館は区内に残る郷土芸能の伝承に寄与し、区民の文化の向上を図る目的として、平成元年に開館しました。“郷土芸能”の伝承、後継者育成等のための練習の場です。皆さんのご利用をお待ちしています。
■施設案内
所在地
板橋区徳丸6丁目29番13号(別ウィンドウで開きます)電話番号
03-5398-4711交通
都営三田線高島平駅下車17分
東武東上線東武練馬駅下車17分
成増駅下車赤羽行きバスで紅梅小学校下車5分
東武練馬駅下車浮間舟渡駅行きバスで徳丸六丁目下車5分
開館時間
午前9時~午後9時30分まで
休館日
毎月第三月曜日(祝日の場合はその次の休日以外の日)
年末年始(12月28日~1月4日)
■利用の手続き
郷土芸能伝承館を利用するには、団体登録が必要です。個人での利用はできません。
利用団体の要件
板橋区の伝統芸能活動をしており以下の要件を満たしている団体です。
[1]4人以上の会員(構成員)を有すること
[2]構成員の半数以上は、板橋区に在住、在勤または在学していること。
[3]代表者は、満15歳以上(中学生を除く)の板橋区在住、在勤または在学している者であること。
[4]会則など活動に関する規約を定めていること。
[5]継続して活動していること。
[6]活動を区民に公開できること。
[7]営利活動を行っていないこと。
[8]特定の公職候補者又は公職にある者の支持を目的とするものではないこと。
[9]政治活動・宗教活動でないこと。
団体登録
はじめに、施設を利用する団体は、次の窓口で利用登録をしてください。
※登録時に必要なもの
○郷土芸能伝承館利用登録申請書
○代表者の身分証明ができるもの(免許証等)
○団体の規約(会則)
○団体名簿
*利用料金免除及び5割減額団体があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
団体登録窓口
文化・国際交流課 文化施策推進係 板橋区役所4階12番窓口電話3579-2018
郷土芸能伝承館 電話5398-4711
| - | 午前 (9時から正午まで) |
午後 (13時から16時30分まで) |
夜間 (17時30分から21時30分まで) |
| 芸能練習室(フローリング) | 1,400円 | 1,600円 | 1,600円 |
| 集会室(和室) | 1,800円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 利用できる団体 | 利用申請の受付期間 |
|---|---|
| 登録・指定文化財である民俗芸能又は芸能保存、伝承する団体(方) | 利用日の属する月の3月前の1日から、利用日の3日前まで |
| 民俗芸能又は芸能を保存、伝承する団体 | 利用日の属する月の2月前の1日から、利用日の3日前まで |
| 民俗芸能又は芸能の後援又は調査・研究等を行う団体 | 利用日の属する月の1月前の1日から、利用日の3日前まで |
| 社会教育に関係する団体 | 利用日の属する月の1月前の1日から、利用日の3日前まで |
利用申請
部屋の空き状況を確認し、郷土芸能伝承館にて利用申請書に必要事項を記入し、承認を受けてください。
利用する日
利用日当日、利用承認書を受付窓口に提出してください。
■管理運営業務評価について
平成21年5月18日、郷土芸能伝承館指定管理者の管理運営業務評価を行いました。
■指定管理者の指定について
平成22年度から郷土芸能伝承館の管理運営を行う指定管理者が指定されました。
| 行政処分・申請等の名称 | 根拠法令 | 標準処理期間 | 審査基準 |
| 板橋区立郷土芸能伝承館利用登録申請 | 東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則 | 申請日より10日間 | 板橋区立郷土芸能伝承館条例及び同施行規則に基づく |
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 文化・国際交流課
電話番号:03-3579-2018
FAX番号:03-3579-2309