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大原社会教育会館 利用団体の登録要件

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年1月14日

 現在、板橋区内には大原社会教育会館・成増社会教育会館の2館の社会教育会館が設置されております。これらの社会教育会館が他の集会施設と異なる点は、単に会場の貸し出しをするだけなく、サークル運営の相談等により区民の皆さんのサークル活動を支援するとともに区民の皆さんの相互学習を支援し、奨励する施設であるということです。

 そこで、このような特徴を活かし、かつ全区的な学習活動の支援を期待されております社会教育会館をより多くの方々にご利用いただくため、大原社会教育会館利用団体の登録要件を次のようにいたします。


 登録要件

  1. 公の支配に属さず、区民が自主的に相互学習を行う団体であることとします。
  2. 構成員が4人以上であることとします。
  3. 構成員の半分以上は、板橋区に在住、在勤または在学している者であることとします。代表者は、板橋区に在住、在勤または在学している者であることとします。
  4. 会則など活動に関する規約を定めていることとします。
  5. 継続して活動していることとします。
  6. 活動を区民に公開できることとします。
  7. 営利を目的として設置され、または営利事業を行っていないこととします。
  8. 特定の政党の利害に関する事業を行い、公私の選挙に関し特定の候補者を支持していないこととします。
  9. 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派、もしくは教団を支援していないこととします。
  10. 団体は毎年開催する会館の施設運営に関する利用者懇談会に参加してください。
  11. 団体は、団体の活動を広く紹介し、学習成果を区民に発表する事業や他の団体や区民との相互学習を広げる事業(大原公開教室、利用団体作品展など)に参加・参画するように配慮してください。
  12. 上部団体がある場合には、その団体が社会教育団体または、社会教育関係団体である必要があります。また、そのことを会員及び入会希望者に周知してください。


 <参考1>「社会教育会館を利用するサークルの運営について」

 <参考2>「東京都板橋区社会教育会館の利用に関する基準」(添付ファイル参照)

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 各登録要件の説明


  1. 行政が設置した団体や特定の者を利するために設けられた団体はこれに該当しません。社会教育法では行政が市民の社会教育活動を支配することを禁じ、それにつながる可能性のある支援を排除しています。また、特定の団体に対する特別な支援も禁止しています。

    (例:行政の庁舎内または社会教育会館などに社会教育団体の事務所を置き、また、その事務を行政の職員が行うことはできません。)
  2. 相互学習を奨励するという目的に合致する最低人数を4人としています。
  3. 区民のために設けられた施設であることからくる制限です。特に、代表者を区内に在住、在勤、在学とするのは施設利用の責任者を区民等に求めるという考え方からです。ただし、区民に学習機会を提供する、または区民とともに行うボランティア活動等により、区民と学習活動を共有する場合に限り公共性の高い活動と判断し、例外とします。
  4. 会員相互の話し合いにより団体が運営されることを支援し、奨励するとともに社会教育活動を行うことを明らかにしてもらうためです。
  5. 団体同士並びに団体とその他の区民との交流と相互学習を支援し、奨励するためです。
  6. 団体同士並びに団体とその他の区民との交流と相互学習を支援し、奨励するため、団体の情報を区民に提供してもらいます。団体情報を記入したサークル連絡票を公開し、団体の活動に関する他の団体や区民からの問い合わせに応答してください。公開を希望しない場合は、他の集会施設をご利用ください。
  7. 会館での営利活動とは、サークルの会員以外の講師などが生徒を集めて謝礼を得て教室の運営を行う場合と、サークルの会員が他の会員から謝礼を得て会の運営や指導を行う場合などがあります。皆さんの税金を使って設けられた会館を特定の人の営利のために供与することはできません。これらの活動は個人宅や民間の施設等を使って、利益を得る人が相応の負担をして行うものであります。
  8. 会館での政治活動とは、特定の政党の利害に関する支持・支援・援助のためにサークル活動を行うことであり、政治学習や教育活動として行われる場合には、その限りではありません。
  9. 会館での宗教活動とは、特定の教派、宗派、もしくは教団を支援するためにサークル活動を行うことであり、宗教学習や教育活動として行われる場合には、その限りではありません。
  10. 利用者懇談会は、会館の運営について会館と団体並びに団体同士が話し合う場です。団体の責任において、社会教育会館の運営のあり方を検討することが、社会教育施設として求められています。
  11. 学習活動は、基本的には個人が自らの選択と責任において行う私的な活動であります。ただし、その活動が他の人に向かって開かれたものとなり、他の人が関与できるのであれば、その活動はそれに関わる人たちのもの、すなわち団体の活動となります。さらに、その団体の活動が他の人に向かって開かれたものとなり、それに他の人々が関与できるものであれば、その活動は公共的な活動となります。   社会教育会館はこのような開かれた学習活動を通して、区民が出会い、教えあい・学びあうことを奨励いたします。そこで利用団体の皆さんには、社会教育会館の事業等を通して、区民と出会い、教えあい・学びあう関係をつくっていただくことを期待するものであります。
  12. 上部団体とはサークルの会員になると自動的に所属することになる団体を言います。講師のみが所属する団体や任意で加入するものはそれに当たりません。登録する団体は社会教育活動を行うサークルであっても、その団体が構成団体となっている団体(上部団体)が、社会教育活動を行う、または、社会教育活動を支援する団体でなければ登録できません。上部団体が、社会教育団体または社会教育関係団体であることは登録する団体が証明してください。その団体の上部団体の会員になることによって、どのような義務や権利が生じるのかについて会則に明記してください。会員及び入会希望者、または、社会教育会館からの上部団体の会則等の開示の依頼がある場合はすみやかに開示してください。


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