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学習援助者(一時保育者)派遣制度のご案内

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年10月27日

 1 概要

 学習援助者派遣制度は、区内で活動する学習団体・グループ・サークルの必要に応じて、板橋区教育委員会が学習援助者を派遣し、団体等の自主的な学習活動を支援する制度です。

 具体的には、学習活動(事業)を行う団体に登録一時保育者を派遣し、学習会等に参加される方のお子さん(原則として、生後4ヵ月以上で就学前)を一時保育(託児)します。

なお、この制度は団体等の学習活動支援を目的としていますので、個人での利用はできません。


 2 一時保育者

 派遣する一時保育者(学習援助者)は、板橋区教育委員会に登録している「登録一時保育者」です。


 3 派遣を受けることができる団体

 板橋区内を中心に定期的に活動している(これから活動する予定)団体で、以下の条件をすべて満たしている団体とします。

(1) 事務所及び連絡責任者の住所が板橋区内にあること。(連絡責任者は、日中連絡をとれる方)

(2) 実際に活動している構成員が4名以上であり、その内、板橋区内在住・在勤・在学者が半数以上であること。

ただし、小学校入学前の幼児は構成員の数に含みません。また、構成員が家族のみの場合は、派遣を受けることができません。

(3) 会則または規約、および会員名簿を有し、団体の責任者が明確なこと。

(4) 学習活動を目的として結成した団体であること。


 4 派遣を受けることができない団体

 以下の団体は、派遣を受けることができません。

(1) 上記、3の(1)~(4)の条件にあてはまらない団体

(2) 政治活動・宗教活動、または営利目的の活動を行っている団体

(3) 教育委員会が、派遣するのがふさわしくないと認める活動内容の団体


 5 派遣を受けることができる活動・事業

 板橋区内で行い、乳幼児の人数が把握できる活動(事業)で、以下の(1)~(3)の要件を満たしている活動(事業)を対象とします。

(1) 学習活動の参加にあたり、一時保育を必要とする構成員が含まれる団体の学習活動

(2) 団体の構成員以外にも公開される事業で、一時保育を必要とする参加者がある活動

(3) 学習を目的とした事業


 6 登録一時保育者の派遣人数・回数など

(1) 派遣人数(回数)

 1団体に対する派遣人数は、1年間(4月から翌年3月まで)に延べ5名を限度とし、その範囲内であれば数回に分けて派遣を申請することもできます。

 なお、派遣人数が限度を超える場合は、保育者の紹介のみ行ないます。この場合、謝礼金は、団体で負担していただきます。

(2) 派遣時間

 1回の派遣時間は、準備・打合せ・後片付けなどの拘束時間も含めて3時間までとします。

(3) 派遣時間の延長

 派遣時間の延長を希望する場合は、超過時間分の謝礼金は、団体で負担していただきます。活動(事業)終了後、直ちに登録一時保育者にお支払い下さい。

 なお、超過分の謝礼金の支払い基準は、1時間につき1,000円とします。

(4) 派遣経費

 保育者1名につき1回(3時間以内)4,000円を教育委員会の予算の範囲内で負担しています。

 年間の予算を超過する場合、新規の団体を優先する等、調整させていただくこともあります。


 7 保育人数の確定

 派遣する登録一時保育者の人数を確定するためには、お預かりするお子さんの人数を把握する必要があります。

 また、公開事業を実施する場合には、参加者の募集にあたっては、登録一時保育者1名で保育する乳幼児の人数が下記の基準を超えないよう注意してください。

 なお、不特定多数の乳幼児を保育しなければならない場合には、この制度では派遣ができません。

* 派遣人数の基準

申請の内容に応じ、以下の基準に基づいて、教育委員会が決定します。

[1] 生後4ヵ月以上2歳未満の乳幼児:2人までにつき保育者1名

[2] 2歳以上就学前の幼児:3人までにつき保育者1名

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 8 派遣を希望する場合の手続き

(1) 団体の登録   平成23年度の新規登録は受付を終了しました

 登録一時保育者の派遣を受けようとする団体は、教育委員会への登録が年度毎に必要です。派遣を希望する活動(事業)の計画が決まりましたら、派遣希望日の1ヵ月前までに、以下の[1]、[2]、[3]の書類を提出してください。

[1] 第1号様式 学習援助派遣登録申請書(画面下の添付ファイル欄よりダウンロードできます。)

[2] 団体の会則、または規約(特に活動目的・内容が明記されている事)

[3] 会員名簿(ア 会員の連絡先が明記されている事)

(イ 一時保育を必要とする会員がいる場合は、乳幼児の氏名、年齢、性別が明記されている事)

(2) 派遣の申請

 派遣を希望する団体は、派遣希望日の1ヵ月前までに学習援助者派遣申請書(画面下の添付ファイル欄よりダウンロードできます。)を教育委員会に提出してください。決定に際し、さらに資料などの提出を求める場合があります。教育委員会が派遣を決定した場合は団体に「派遣承認書」を送付します。

 なお、団体の登録と派遣希望の申請は同時に行うことができます。

(3) 変更・中止

 申請内容・派遣内容を変更・中止する場合は、『計画変更(中止)届』を教育委員会へ速やかに提出してください。申し出がない場合は、団体の派遣回数に加算します。

(4) 実施報告

 派遣を受けた活動(事業)の実施日から5日以内に、『実施報告書』を教育委員会あて提出して下さい。


 9 保  育

(1) 登録一時保育者の派遣を受ける団体は、保育室の管理、登録一時保育者との連絡などのため保育責任者を必ず定めてください。

(2) 活動(事業)時間の前後15~30分程度を準備・片付け・打合せの時間として確保してください。これらの時間も、登録一時保育者の派遣時間に含まれるものとします。

(3) 保育に必要な玩具、乳幼児の名札、ティッシュなどは団体で準備してください。

(4) 登録一時保育者の派遣を受ける団体は、活動場所と同一施設内の別室で、人数に合った安全かつ衛生的な保育スペース(保育室)を確保してください。個人宅は当てはまりません。

 なお、保育室は和室が望ましく、机・いすなどが固定されている部屋は不可です。

(5) 一時保育で預かる乳幼児について、氏名、年齢、性別、出席している親の氏名などを明記した名簿を作成し、当日、登録一時保育者へ渡してください。


 10.その他

(1) 実際の活動内容が申請と異なり、派遣するのにふさわしくないと派遣後に判明した場合は、登録一時保育者への謝礼金を団体に請求することがあります。

(2) 担当の職員を派遣し、保育の現場を見せていただく場合があります。


 平成23年度の団体登録の受付は終了しました

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