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学校選択制の概要

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年12月2日

 

 学校選択制とは

 学校選択制は、区立小中学校への入学時・転入時に児童生徒が学校を選択できる制度のことです。

 通学区域の学校を希望する方が優先されます。通学区域外からの希望者が学校の受入可能数を超えた場合は、原則抽選により入学者を決定します。

 なお、平成24年度入学児童から、選択できる学校の範囲が変りますので、ご注意下さい。


 希望校の選択方法

<新小学1年生の方>

 「選択希望票」と冊子「学校案内」を、対象世帯に8月下旬に教育委員会より郵送します。

<新中学1年生の方>

 区立小学校に通う6年生の方は、「選択希望票」と冊子「学校案内」を、8月下旬に在学校で配布します。

  ※区外の小学校などに通う方には、教育委員会より郵送します。


 選択希望票に入学を希望する学校名を記入のうえ、指定された受付締切日までに、直接(区役所8階[2]窓口)、または同封の返信用封筒で、教育委員会学務課までご提出(必着)ください。

 ※通学区域の学校を選択される場合には、選択希望票を提出する必要はありません。

 ※締め切りを過ぎた選択希望票は無効になり、通学区域の学校を希望したものとみなします。


 学校選択制の概要

対象者

  1. 板橋区内在住で、来年4月に区立小・中学校に入学する予定の新1年生。
  2. 板橋区内に転入し、区立小・中学校に通学する方。

    板橋区に転入された方の入学手続きについてはこちら。 - 板橋区へ転入される方の転校手続き


選択できる学校の範囲

 24年度入学から小学校は隣接区域選択制に変更となります。中学校は従来どおり板橋区内全校を選択の対象とします。ただし、入学できるのは各学校の受入れ可能な範囲となります。

 「隣接区域選択制」 通学区域は残した上で、隣接する学区域内の希望する学校に就学を認める制度


受入可能数と抽選

 希望者が新1年生が入学できる人数(受入可能数)を超えた場合には、原則として公開抽選により入学者を決定します。 抽選の対象となるのは、通学区域外からの希望者です。

 以下の方は、抽選が行われる場合、優先されます。

※兄姉が翌年度に継続して在学している学校を希望する方


 通学区域外の学校を希望した方で抽選に落選された場合、小学校については翌年1月末日まで、中学校については2月中下旬まで補欠登録が可能です。希望校に辞退者が出た場合に、補欠登録順に入学することができます。

 また、補欠登録者は、受入可能な他の学校を再選択することもできます。


学校選択のための情報

<学校公開>

 小・中学校全校で授業公開や校内見学を実施します。学校の様子を直接確かめることができます。各学校の公開日程は、学校公開日一覧のページでご覧いただけます。

 急きょ時間などが変更されることもありますので、行く前に、直接学校に確認してください。


<学校案内の冊子>

 各学校の特色やあらましを掲載した冊子「学校案内」を、選択希望票と合わせて保護者あてに配付いたします。

 8月下旬に、小学校の入学予定者には郵送で、中学校の入学予定者には在学する区立小学校経由で配付いたします。


<ホームページ>

 各学校のホームページを公開しています。


 学校選択する際の注意点

 希望した学校に入学した後は、改めて学校を選択し直すことはできませんので、お子さんと保護者でよく話し合い、自身の責任で慎重に希望校を決めてください。

  • 在校生は、学校選択の対象ではありません。
  • 通学時間が長くなる場合でも、自転車通学は認められません。
  • 通学時の安全確保は、保護者の責任により行ってください。
  • 家庭訪問や台風などの災害時の対応に困難な場合があります。
  • 冬になると下校時刻には暗くなり、寒くなることもあります。
  • 登下校時の生活指導に目が行き届かない場合があります。

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  • 板橋区へ転入される方の転校手続き

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教育委員会事務局 学務課
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FAX番号:03-3579-2639

[お問い合わせ先]
学務課学事係
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