くらし・環境・清掃
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続き
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年9月30日
原動機付自転車・小型特殊自動車(板橋区ナンバー)の廃車の手続き
軽自動車税は毎年4月1日現在、車両の所有者として登録されている方に1年分が課税されます。今年4月2日以降に廃車手続きされた方にはその年度の軽自動車税がかかります。
譲渡等により原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者でなくなった方、転出により板橋区内に定置場(使用の本拠地)がなくなった方が軽自動車税廃車申告書により申告し、ナンバープレート及び標識交付証明書を返納する手続きです。
手続きの際は、軽自動車税廃車申告書に必要事項を記入し、必要なもの添えて窓口に提出していただきます。
※手数料はかかりません。
軽自動車税廃車申告書は、板橋区ホームページ「申請書配信サービス」から印刷することもできます。
廃車手続きをしなければならない場合
- バイク等が動かなくなり、処分するとき<使用不能>
- 有償、無償を問わず、人に譲るとき(親族間含む)<譲渡>
- 住所を板橋区外に異動するとき<転出>
- 業者に下取りに出したとき<下取り>
- バイク等を解体するとき<解体>
- 改造等で排気量が変更になったとき<改造>
- バイク等が盗難にあったとき<盗難>
- 所有者が亡くなったとき<死亡>
手続きに必要なもの
- 登録している方の印鑑(軽自動車税廃車申告書押印のため) ※届出を代行するときは委任状・代行者の印鑑、代理人の本人確認ができる書類も必要です。
- 標識交付証明書(なくても可)
- ナンバープレート
- 本人確認のできる書類
※ナンバープレートが返納できないとき
- 標識未返納理由書の提出
- 標識弁償金200円
なお、警察署に盗難届を出してある場合で、警察署名、届出年月日、受理番号がわかるときは、弁償金が免除になります。
※上記の手続きに該当しない場合は、課税課税務グループまでお問い合わせください。(電話番号03-3579-2095)
窓口でお渡しするもの
軽自動車税廃車申告受付書(本人控え及び再登録用と保険用の2枚1組)
郵送による廃車手続きの案内
板橋区ナンバーの原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きは郵送でもできます。
次のものを送ってください。(板橋区ナンバーの廃車のみの手続きです。)
- 軽自動車税廃車申告書(廃車届) 便箋等に書くか(書式例参照)、申請書配信サービスより軽自動車税廃車申書を印刷したものをお使いください。
- 標識交付証明書(なくても可)
- ナンバープレート(ない場合は郵便局の定額小為替200円)
- 返信用封筒(住所、氏名を明記し、80円切手貼付)
- 本人確認のできる書類(免許証等)のコピー
送り先
〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 課税課税務グループ
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099
お問い合わせ先
課税課 税務グループ (区役所2階2番窓口)
電話番号 03-3579-2095