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健康・福祉・高齢・障がい

介護保険料の軽減制度

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年4月13日

板橋区では次の2種類の制度があります。

 

[1]災害等の特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予(6か月以内の期間)や減免制度があります。申請方法など詳しくはお問合せください。


☆ 災害等の特別な事情

  • 第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の住宅、家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これに類する災害等により著しい損害を受けたとき
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したとき
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、心身の重大な障害又は長期の入院により著しく減少したとき
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業等により著しく減少したとき等

 

[2]第1号被保険者の属する世帯の生計が困難であるときは、保険料の減額制度があります。


 1、対象となる人

次の要件をすべて満たす第1号被保険者です

(1) 世帯全員の住民税が非課税であること。

(2) 介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階であること。

(3) 世帯の年間収入額及び預貯金額が下表の基準以下であること。

対象となる人
世帯人員 世帯人員 収入金額(持ち家の場合) 収入金額(賃貸住宅の場合) 預貯金等
一人 130万円以下 155万円以下 200万円以下
二人 190万円以下 215万円以下 250万円以下
三人以上 1人増す毎に
60万円加算
1人増す毎に
60万円加算
1人増す毎に
50万円加算

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*賃貸住宅は、家賃を負担されている場合に適用します。

*借地権付住宅を所有の方は持ち家として適用されます。

*収入に含まれるもの

 給与収入、事業収入(必要経費控除後)、各種年金、恩給、配当金、分配金、利子、各種手当、仕送り、その他

*預貯金に含まれるもの

 有価証券、手持ち現金

*所得などの確認のため住民税の申告が必要です。まだ、お済でない方(ご家族を含む)は申告をお願いします。


(4)本人及び世帯員が居住用以外の土地もしくは建物を所有していないこと

(5)住民税課税者に扶養されていないこと(証明が必要な場合があります)

(6)介護保険料を滞納していないこと


 2、保険料の減額内容

申請を受けた月から当該年度末までの保険料について、第2段階保険料または第3段階保険料額を第1段階保険料額に減額します。

平成21年8月31日までに申請のあった方は、年間保険料額を第1段階保険料額に減額します。

*保険料段階が第2段階の方は年間で5,000円の減額

*保険料段階が第3段階の方は年間で12,400円の減額となります。

なお、年度の途中で65歳になられた方や転入された方、申請月が9月以降の方は減額される金額が異なります。


 3、申請できる方

本人または代理の方(本人の生活状況、資産等がわかる方)


 4、申請に必要なもの

(1) 預金通帳の届出印(減額を受ける方全員)

(2) 収入と預貯金の状況が確認できるもの(家族全員)

  • 通帳全て(平成20年1月1日以降の記帳が全てされているもの)
  • 年金等支給決定通知書
  • 給与支払証明書

(3) 賃貸住宅にお住まいの方は、家賃を負担されていることが確認できる書類(家賃通帳等)


 5、受付期間

平成21年4月1日から受付開始

 詳しくは、介護保険課資格保険料係 電話番号03-3579-2359へ

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 介護保険課
電話番号:03-3579-2357
FAX番号:03-3579-3402

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