くらし・環境・清掃
板橋区土地開発公社(組織・各種会議・土地の売買と資金の流れ)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年7月6日
板橋区土地開発公社
| (議決機関) | (執行機関) | (諮問機関) | (内部監査機関) |
|---|---|---|---|
| 理事会 |
理事長
副理事長 常務理事 事務局長 事務局職員 |
評議員会
土地評価審議会 |
監事 |
| - | 理事会 | 評議員会 | 土地評価審議会 |
|---|---|---|---|
| 構成 |
理事11人以内監事2人
(区特別職及び区職員) |
評議員10人以内
(区議会議員) |
委員16人以内
(区議会議員及び公社役員) |
| ※現員 | 理事8人 監事2人 | 10人 | 15人 |
| 選任 | 区長が任命 | 理事長が委嘱 | 理事長が委嘱又は任命 |
| 任期 | 2年 | 1年 | 1年 |
※平成23年7月1日現在
各種会議の議決事項・諮問事項
1 理事会(議決事項)
[1]定款の変更
[2]業務方法書の変更
[3]毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更
[4]毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書の作成
[5]規程の制定又は改正若しくは廃止
[6]規程により理事会の権限に属するものとされた事項
[7] 副理事長を置かないこと。
[8]その他公社の運営上理事長が重要と認める事項
2 評議員会 (諮問事項)
理事会議決事項の[1]から[4]、その他理事長が公社の運営上必要と認める事項
3 土地評価審議会(諮問事項)
不動産及び不動産の従物の価格評定
・土地の売買と資金の流れ
1 土地の取得
(1)公社は、区が必要とする土地について区から取得依頼を受けます。
(2)取得依頼を受けた土地について、適正な価格を算定し、土地所有者と交渉します。
(3)土地評価審議会の審議を経て、当該用地を購入します。
2 土地の処分
・公社が取得した土地は、原則として5年以内に区が買い入れることになっています。
3 事業資金の調達
(1)公社は、毎年度当初に板橋区内の金融機関(以下、「協調融資銀行団」)と融資に関する協定を締結し、土地の取得に必要な資金の借入れを行います。
(協調融資銀行団の公社に対する融資については、区が債務を保証します。)
(2)借入金については、区から元利償還相当額を運用資金(貸付金)として借り受け、協調融資銀行団へ返済します。
(3)区からの借入金については、区へ土地を売却した際、その収益を返済に充てます。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 契約管財課
電話番号:03-3579-2080
FAX番号:03-3579-4212