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仕事・契約・産業

入札参加資格(支店営業所等届出書)

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年5月7日

3 支店営業所等届出書について


 板橋区外に本社があり、かつ板橋区内に支店・営業所等を設置して登録申請を行う方については、インターネットによる登録申請を終え承認された後、2週間以内に「板橋区内支店・営業所等届出書」(添付ファイルからダウンロードできます)の提出が必要となります。この届出書については、「継続申請」時にも再度提出していただく必要があります。また、以下の変更が生じた際にも、再度提出していただきます。提出がない場合は支店とみなしませんのでご注意ください。

(1)住所変更により新たに板橋区内に支店・営業所等を設置したとき

(2)支店・営業所等の所在地を板橋区内において変更したとき

(3)支店・営業所等で有する建設業許可の種類に増減があったとき


※支店営業所等届出書の様式が平成22年5月より変更となっております。

 平成22年5月1日以降、支店営業所等届出書を提出される事業者の方は下記添付ファイルの「板橋区内支店・営業所等届出書(新規・継続・変更申請、平成22年5月以降適用)」を使用してください。

 平成22年5月1日以降、変更前の「板橋区内支店・営業所等届出書」を提出された場合は、変更後の様式による再提出をお願いしますのであらかじめご了承下さい。


※区内支店・営業所としての取り扱いに関しては、競争入札参加資格における区内事業者認定基準及び認定基準運用方針をご覧ください。(下記関連リンク先の「入札・契約に関する要領・基準」からご覧いただけます。)


※入札参加資格のご登録が工事系事業者の方は平成21年12月からご提出時に添付していただく書類が増えました。

 詳しくは「板橋区内支店・営業所等届出書」の4ページ目の「※作成上の注意」欄をご確認ください(工事系事業者の方が平成21年12月からご提出時に添付していただく追加書類は「※作成上の注意」2[7]となります)。


※ 区内事業者(支店・営業所等)の実態調査を実施する場合がございますので、ご協力をお願いいたします。

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