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湧水条例 パブリックコメント

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年5月26日

「(仮称)東京都板橋区地下水及び湧水を保全する条例」(素案)の                           パブリックコメント(意見)に対する区の考え方


「広報いたばし」6月24日号に掲載した「(仮称)東京都板橋区地下水及び湧水を保全する条例」(素案)に寄せられたパブリックコメント(意見)の概要と、それに対する区の考え方をお知らせします。

《意見の概要と区の考え方》
分野 意見の概要 区の考え方
全体 条例立案経過を公表してほしい。 都市化による地表の被覆や地下水のくみ上げなどにより湧(ゆう)水が枯渇しつつあり、区民共有の財産である地下水及び湧水を保全し地盤沈下などの公害を防ぐため条例立案を行いました。
全体 この条例により湧水が現状よりどの程度復活するのかの見通しを示してほしい。 湧水回復の見通しは難しい問題です。湧水地点や湧水量の調査や大口利用者の水位測定結果を見ながら、施策を進めていきます。
全体 雨水浸透事業・流出抑制事業などとの連携を具体的に示してほしい。 都市計画課が行っている雨水流出抑制施設設置のお願いや区施設への雨水浸透施設の整備、環境保全課が行っている雨水浸透ますの設置など各担当部署と条例の趣旨に基づき、より一層の連携を進めていきます。
全体 区民の大切な財産である地下水・湧水を守っていくという条例には思えない。水循環回復事業をさらに進める条例にしてほしい。 地下水、湧水の回復事業として、湧水保全地域の指定や湧水保全への補助金の実施などを行い、具体的施策を推進していきます。
全体 「雨水浸透施設の設置等」を区の責務にいれるのではなく別立てにしてはどうか。これは区民の責務でもある。また、雨水浸透施設を新築建物にも設置していくことを検討すべきではないか。 雨水浸透ますの設置事業を、既存住宅ばかりでなく、新築住宅も対象として推進していきます。また、500m2以上の土地に建物を建設される方には「板橋区雨水流出抑制施設設置指導要綱」によって、雨水貯留などの流出防止策をお願いしています。
全体 「地下水保全会議」を設置してほしい。 地下水の状況について専門家の意見を聞く場は必要と考えています。今後、要綱などで検討会の設置を考えていきます。
全体 ISOの中で雨水浸透事業を点検するような形にはできないのか。 板橋区環境マネジメントシステム(ISO 14001)で目標を定め進行管理しています。
全体 「井戸水や湧水の水源である地下水脈の分断や枯渇を防止する」という文言を目的に記載してほしい。 地下水の枯渇を防止し、健全な水循環の維持・回復を図るため、雨水の自然な地下浸透を進めることとしています。また、水脈の分断については地下鉄工事など相当大規模な工事が考えられます。地下水を分断するかの判断は大変難しいものがあると考えます。
区の責務 第3条の水環境保全のため地下水及び湧水の保全に必要な措置を具体的に示してほしい。 第3条第2項、3項に書かれている内容です。
区の責務 第3条に「自然環境資源である」を入れてほしい。 前文に区民共有の貴重な財産としています。
区の責務 第3条2項の「公共施設の整備にあたっては」を「公共施設では」に替えてほしい。 公共施設の整備に当たって実施計画等に沿って雨水浸透施設の設置を進めていきます。
区の責務 第3条3項の地下水及び湧水を将来にわたって保全するために、総合的かつ計画的な施策を具体的に示してほしい。 環境基本計画や実施計画(板橋区基本計画)の中に、公共施設への雨水貯留・浸透・利用設備の設置や節水設備の設置、また民間への雨水浸透施設の設置普及などを定めています。
区の責務 第3条4項の意識の啓発の後に「区が実施する地下水及び湧水の保全に関する施策に協力を求める」を入れてほしい。 第8条の区民の責務に区の施策への協力が定められています。
井戸利用者の責務 第5条の井戸の適正な利用とは具体的にどのような利用か示してほしい。 地下水が区民共有の貴重な財産であるという認識に立って、利用してもらうことで、利用方法の指定はありません。具体的には揚水量の減量に努めることなどです。
大口地下水利用者の責務 第6条1項の雨水の利用、地下水のかん養及び湧水の保全に必要な措置を具体的に示してほしい。 大口利用者は雨水浸透、雨水利用施設等の設置に努めなければならないとしています。
大口地下水利用者の責務 6条3項の監視、測定の頻度を明記してほしい。 監視、測定の方法や回数については、施行規則で規定します。水位測定は月1回、地盤沈下測定は年1回行い、年1回報告することを考えています。
規制方法 井戸の規制は既設・新設の別でなく、揚水量(日量)で規制すべきだ。 新設井戸は揚水量の規制がありますが、既設井戸の揚水規制は法的に難しいです。
災害時の井戸利用 井戸水の防災時(緊急時)に有効に利用すべきだ。 第7条に区は区民が災害時に地下水を利用することができるよう努めなければならないとしています。
災害時の井戸利用 災害時の「区民の生活水や初期消火水を確保する」文言を記載してほしい。 区民の良好な生活環境の確保を目的としていますので、災害時の井戸の利用を含みますが、災害時の整備についてはこの条例の範疇(はんちゅう)から外れます。
事業者の責務 第4条1項の地下水及び湧水の保全のために必要な措置を具体的に示してほしい。 雨水浸透施設の設置など地下水保全のために必要な施策への協力を求めていきます。
事業者の責務 第4条2項の駐車場だけでなく、一定規模以上の開発行為を追加してほしい。 500m2以上の土地に建物を建設される方は「板橋区雨水流出抑制施設設置指導要綱」によって、雨水貯留等の流出防止策をお願いしています。
事業者の責務 雨水浸透施設の設置を義務とするようにしてほしい。 駐車場の場所や構造等により、雨水浸透施設等の設置をお願いしていきます。
湧水保全地域の指定等 「湧水保全地域内の全ての建物や駐車場には区の責任で雨水浸透施設を設置する」内容の条文を加えるべきである。 敷地形状や建物等との条件があり、「全て」については考えていません。
その他 「雨水貯留施設の設置」を入れて、雨水の積極的な利用を進めてほしい。 本条例には雨水貯留施設に関しての記載はありませんが、区の事業として雨水貯留施設への補助事業を行っています。

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