くらし・環境・清掃
地下水保全(1)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
[4] 地下水揚水規制
●東京都環境確保条例により、地下水の汲み上げ規制が強化されました
◎あらまし
地盤沈下は、過剰な地下水の汲み上げなどによって進行し、高度成長期には低地から台地へと沈下が拡大しました。その後揚水規制の強化により沈下は沈静化し、地下水位もかなり回復しました。しかし、地下水位の経年変化をみると、地下水位の上昇は、ここ数年頭打ちの状況となっており、13年度より揚水規制が強化されました。
東京都環境局の資料によると、1日30m3の揚水量に相当する地下水を増やすには、雨水浸透ますが180基必要だとされています(屋根面積50m2に1基設置する場合)。板橋区では、川の水や湧水を保全するために、屋根雨水を地下に浸透させる雨水浸透ますを民間住宅に設置しております(15年度は350基)。しかし、板橋区が1年間に設置した雨水浸透ますは、1日揚水60m3で消えてしまう計算になります。
板橋区では地下水は公共の財産と考え、地下水の保全をさらに図っていきます。
東京都環境確保条例
- 対象:地下水を採取する全ての揚水施設
- 規模:揚水施設の出力が300Wを超える揚水施設
- 規制項目:吐出口断面積6cm2を超える揚水施設・・・ストレーナーの位置 吐出口断面積6cm2以下の揚水施設・・・揚水量、揚水機出力
- 地域:都内全域(奥多摩町、檜原村、島しょを除く)
- 適用除外:工業用水法、ビル用水法、温泉法の許可を受けた揚水施設
工業用水法
- 対象:製造業、電気・ガス及び熱供給業用の揚水施設
- 規模:吐出口断面積6cm2を超える揚水施設
- 規制項目:ストレーナー位置
- 地域:板橋区、足立区、北区、江戸川区、葛飾区、江東区、墨田区、荒川区
- 適用除外:温泉法の温泉、河川法の許可が必要な河川区域の揚水施設
ビル用水法
- 対象:冷暖房設備、水洗便所、洗車設備、公衆浴場(浴室床面積が150m2を超えるもの)用の揚水施設
- 規模:吐出口断面積6cm2を超える揚水施設
- 規制項目:ストレーナー位置
- 地域:23区
- 適用除外:温泉法の温泉、河川法の許可が必要な河川区域の揚水施設、工業用水法の許可を受けた揚水施設
温泉法
- 規制項目:吐出口断面積、揚水(湯)量
- 地域:都内全域(島しょも含む)
◎揚水施設の構造基準等(工業用水法、ビル用水法、環境確保条例)
| 吐出口断面積(注1) | 地 域 | ストレーナーの位置 | 揚水機出力 | 揚水量 |
|---|---|---|---|---|
| 6cm²以下 | 23区26市2町 (注2) |
深さの制限無し | 2.2kW以下 | 平均 10m³/日 最大 20m³/日 |
| 6cm²を超え 21cm²以下 |
板橋区、他6区 | 550m以深 | / | / |
| 21cm²を超える | 23区26市2町 | 設置禁止 | / | / |
注1 吐出口が2以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。
注2 奥多摩町、檜原村、島しょ除く都内全域。
◎揚水量の報告(工業用水法、ビル用水法、東京都環境確保条例)
揚水施設:全て(注1)
地域:都内全域(島しょを除く)
揚水機出力:300Wを超える
揚水量報告回数:年1回
注1 既に設置されている揚水施設も報告対象となる。水量測定器は、揚水施設設置者が設置すること。
◎東京都環境確保条例に基づく地下水揚水量削減及び地下水保全の概要
地下水位が低下すると地盤沈下が生じます。
東京では、地下水位の上昇が止まり、地下水の涵養量も減少しているため、揚水量が増加すると地盤沈下が再発するおそれがあります。
そのため、地下水を保全していくことが必要です。
今回の条例改正で、既設の揚水施設への水使用合理化や代替水への転換の勧告ができる規定の他に地下水保全の規定を設けました。
地下水保全では、次の規定を設けています。
- 雨水浸透の促進
- 地下に工作物を作るときは地下水の流動を阻害しない配慮
- 地下水保全地域を指定する仕組み
- 地下水位が著しく低下した場合に、揚水量削減の勧告
地下水をまもるために
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号資源環境部 環境保全課
電話番号:03-3579-2591
FAX番号:03-3579-2589