くらし・環境・清掃
湧水条例(1)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
東京都板橋区条例第49号
東京都板橋区地下水及び湧水を保全する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 地下水及び湧水の保全(第8条-第14条)
第3章 雑則(第15条-第19条)
第4章 罰則(第20条-第21条)
付則
板橋区は、武蔵野台地と荒川低地とからなる起伏に富んだ地形を有し、古くから湧水があり、みどりと水の自然環境が残されている。しかし、近年都市化による地表の被覆や地下水脈の分断により、地下水及び湧水への影響が深刻になりつつある。板橋区は、人と環境が共生する都市「エコポリス板橋」を実現し、良好な環境を次の世代に継承していくために、区民や事業者等と連携して、健全な水循環を取り戻し、区民共有の貴重な資源である地下水及び湧水を保全するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、地下水のかん養をさらに進めるとともに、健全な水循環を取り戻し、地下水及び湧水の保全を図り、地盤沈下等の公害を防ぐことにより、区民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地下水 雨水等が地下に浸透して蓄えられた板橋区(以下「区」という。)の区域内の地下に存在する水(温泉法(昭和23年法律第125号)に規定する温泉を除く。)をいう。
(2)湧水 区の区域内において地下水が湧き出たものをいう。
(3)井戸 揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設により、地下水を揚水する構造物をいう。
(4)事業者 区内で事業活動を行う個人及び法人をいう。
(5)大口地下水利用者 井戸により地下水を利用する者(以下「井戸利用者」という。)であって、暦年で前年1年間の揚水量(災害時に区民のために利用した地下水を除く。)が36,500立方メートルを超えるものをいう。
(6) 雨水浸透施設 雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、透水性舗装、雨水浸透側溝等雨水の地下浸透を促進するための施設をいう。
(区の責務)
第3条
- 区は、水環境保全のため、総合的かつ計画的に施策を実施し、地下水及び湧水の保全に必要な措置を講じなければならない。
- 区は、健全な水循環を維持回復するために、緑地保全等を進めることにより、雨水の自然な地下浸透を図るとともに、区の管理する公共施設の整備に当たっては、雨水の地下浸透を推進しなければならない。
- 区は、区民及び事業者に地下水及び湧水の保全に関する情報を適切に提供し、意識の啓発及び支援を行わなければならない。
- 区は、井戸利用者と協力し、区民が災害時に地下水を利用することができるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条
- 事業者は、事業活動を行うに当たっては、地下水及び湧水の保全のために必要な措置を講ずるとともに、区が実施する地下水及び湧水の保全に関する施策に協力しなければならない。
- 事業者は、板橋区規則(以下「規則」という。)で定める駐車場を設置する場合は、当該駐車場に雨水浸透施設を設置するよう努めなければならない。
(井戸利用者の責務)
第5条
井戸利用者は、地下水が区民共有の貴重な資源であるとの認識に立ち、その適正な利用を図る責務を有するとともに、区が実施する地下水及び湧水の保全に関する施策に協力しなければならない。
(大口地下水利用者の責務)
第6条
- 大口地下水利用者は、雨水の利用、地下水のかん養及び湧水の保全に必要な措置を講ずる責務を有するとともに、区が実施する地下水及び湧水の保全に関する施策に協力しなければならない。
- 大口地下水利用者は、地下水の適切な利用を図り、揚水量の減量に努めなければならない。
- 大口地下水利用者は、規則で定めるところにより、利用する井戸の地下水位及び井戸周囲の地盤沈下の状況を測定し、並びに当該大口地下水利用者である年1年間の測定結果を翌年の3月31日までに、区長に報告しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、大口地下水利用者は、利用する井戸周囲の地盤の状況を監視し、異変が認められるときは、直ちに区長に報告しなければならない。
(区民の責務)
第7条
区民は、地下水及び湧水の保全に努めるとともに、区が実施する地下水及び湧水の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 地下水及び湧水の保全
(井戸の利用届等)
第8条
- この条例の施行の際、に区内に設置されている井戸を利用している者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を書面で区長に届け出なければならない。
(1)氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)施設の名称及び所在地
(3)井戸の利用に係る業種及び作業の種類
(4)井戸の構造及び配置
(5)地下水揚水量
(6)前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
- この条例の施行の際、現に区内に設置されている井戸をこの条例の施行の日後に利用する者は、当該井戸を利用する前にあらかじめ、前項の規定に準じて届出を行わなければならない。
- 前2項の者は、規則で定めるところにより、年間の地下水揚水量を区長に報告しなければならない。
(揚水量の制限)
第9条
- 前条の規定による届出があったときは、区長は、この条例の施行の日前5年間の各年間揚水量のうち最大となる年の揚水の実績(以下「最大年間揚水量」という。)を規則で定めるところにより確認するものとする。
- 前項の規定により、最大年間揚水量を確認された者は、届出以後の年間揚水量が最大年間揚水量(3,650立方メートル未満の場合は3,650立方メートル)を超えないように努めるものとする。
- 第1項の規定により最大年間揚水量を確認されなかった者は、当該井戸により年間3,650立方メートルを超えて、地下水を揚水してはならない。
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「都条例」という。)第134条第3項各号(第4号を除く。)に掲げる揚水施設については、前3項の規定は適用しない。
(井戸廃止の届出)
第10条
井戸を利用している者は、井戸の利用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を区長に届け出なければならない。
(1)氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)施設の名称及び所在地
(3)井戸の利用に係る業種及び作業の種類
(4)廃止の理由
(5)前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(湧水保全地域の指定)
第11条
区長は、湧水地点を含む地域で湧水の保全のための施策を講ずる必要があると認められる地域を、湧水保全地域として指定することができる。
(工事費用等の補助)
第12条
- 区は、大口地下水利用者が、第6条第3項の規定に基づき地盤沈下の状況を測定する機器を設置する場合は、測定設備に係る工事費用の一部を補助することができる。
- 区は、大口地下水利用者が、地下水利用から上水道利用に転換する場合は、上水道設備に係る工事費用の一部を補助することができる。
- 区は、湧水保全地域内の湧水の保全のため、当該保全に係る費用の一部を補助することができる。
(地下水及び湧水の保全に係る計画)
第13条
区長は、地下水及び湧水の保全に係る計画を板橋区環境基本計画に定めるものとする。
(東京都との連携)
第14条
区は、地下水の広域性、流動性等にかんがみ、東京都との連携を緊密にするとともに、地下水保全に関し、東京都へ働きかけるものとする。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号資源環境部 環境保全課
電話番号:03-3579-2591
FAX番号:03-3579-2589